○田子町農村環境改善センター及び道前地区農村公園使用条例

平成六年七月一日

条例第十九号

(趣旨)

第一条 この条例は、田子町農村環境改善センター及び道前地区農村公園(以下「改善センター等」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第二条 改善センター等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。使用許可を変更するときも、また同様とする。

(使用の不許可)

第三条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 その他、町長が使用の許可が適当でないと認めるとき。

(平一九条例二九・一部改正)

(使用及び使用上の制限)

第四条 使用者は、改善センター等の使用について、町長の指示した事項を守り、常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用許可により生ずる損害を防止するため、使用者に対し必要な設備を命じ、又は使用について制限その他必要な条件を付けることができる。

3 使用者は、使用中に施設又は設備を損傷し、若しくは亡失したときは原形に復するか、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用の停止及び許可の取消)

第五条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を禁止し、又は許可を取り消すことができる。

 この条例、その他これに基づく規則等又は命令に違反したとき。

 使用許可の条件に違反したとき。

 町長において必要があると認めたとき。

(使用料)

第六条 改善センター等の使用については、使用者から使用料を使用許可と同時に徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第七条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

 国及び地方公共団体又はその機関が公務のため使用する場合

 公共団体及び公共的団体が営利を目的としない事業に使用する場合

 公益事業を目的とする団体がその事業のため使用する場合

 その他町長が特に相当の理由があると認めた場合

(使用料の還付)

第八条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りではない。

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第二〇号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第二八号)

この条例は、平成二十五年十月一日から施行する。

(平成二六年条例第六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一四号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

別表(第六条関係)

(令元条例一四・全改)

区分

使用料

午前九時から午後十時まで

摘要

田子町農村環境改善センター

次のとおりの額とする。

(一時間当たり)

一 冠婚葬祭の場合、使用区分を指定したときはそれぞれの当該使用区分による使用料の額とする。冠婚葬祭(ホール)又は冠婚葬祭(生活技術研修室)の場合、生産技術研修室及び農産加工実習室の使用を含むものとする。

二 田子町に住所を有しない者が使用した場合は、基本額の三割増しとする。


多目的ホール

四、一九〇円

生活技術研修室

一、二八〇円

生産技術研修室

五八〇円

農産加工実習室

七四〇円

全館

五、九五〇円

冠婚葬祭(全館)

一日当たり 三三、〇〇〇円

冠婚葬祭(ホール)

一日当たり 二七、五〇〇円

冠婚葬祭

(生活技術研修室)

一日当たり 一六、五〇〇円

道前地区農村公園

無料


一 一時間を超えた使用時間の端数については、三〇分未満は切り捨てとし、三〇分以上は一時間とする。

二 使用料を徴収しない場合にあっても、光熱水費及び清掃費の実費負担をさせることができる。

田子町農村環境改善センター及び道前地区農村公園使用条例

平成6年7月1日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成6年7月1日 条例第19号
平成9年3月19日 条例第20号
平成19年9月14日 条例第29号
平成25年9月13日 条例第28号
平成26年3月14日 条例第6号
令和元年9月12日 条例第14号