○田子町農村環境改善センター及び道前地区農村公園管理及び運営に関する規則

平成六年七月一日

規則第十三号

(目的)

第一条 この規則は、田子町農村環境改善センター及び道前地区農村公園設置条例(平成六年田子町条例第十八号。以下「条例」という。)第四条及び田子町農村環境改善センター及び道前地区農村公園使用条例(平成六年田子町条例第十九号。以下「使用条例」という。)第九条の規定に基づき、田子町農村環境改善センター及び道前地区農村公園(以下「改善センター等」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第二条 改善センター等は、次の各号に掲げる業務を行う。

 産業振興のための住民の学習及び研修について、場と機会を提供し、併せて必要な助言及び指導を行う。

 農業者の健康増進活動及び地域の交流活動推進について、場と機会を提供し、併せて必要な助言及び指導を行う。

 前各号に掲げるもののほか、生活改善、農産物の加工試験等、地域の活性化に必要な事項

2 改善センター等の業務に支障がないときは、広く町民の利用に供することができる。

(休所日)

第三条 改善センター等の休所日は、次のとおりとする。

 一月一日から三日まで

 十二月二十九日から三十一日まで

2 町長は、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休所日を定め、又は使用させることができる。

(平九規則一〇・一部改正)

(使用手続)

第四条 改善センター等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、改善センター等使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第五条 町長は、前条の使用許可申請書を審査して支障がないと認めたときは、使用者に改善センター等使用許可書(様式第二号)を交付するものとする。

2 許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、特に必要と町長が認めたときは、この限りでない。

3 改善センター等に設備された物品は、所外貸出を許可しないものとする。ただし、特に必要と町長が認めたときは、この限りではない。

(使用上の条件)

第六条 使用者は、使用条例第四条の規定による使用及び使用上の制限並びに次の各号に定める条件を守らなければならない。

 施設、設備をき損するおそれがある行為をし、又はさせないこと。

 所長の許可を受けたもののほか、改善センター等の施設内において集会、物品等の販売、金品の寄付募集、行商、その他これらに類する行為をし、又はさせないこと。

 使用が終わったときは、設備を現状に復し、かつ、清掃して所長に報告すること。

 他の利用者に著しい迷惑をかける行為をし、又はさせないこと。

 火災及び盗難を発生させるおそれのある行為をし、又はさせないこと。

 所長の指定した箇所以外の箇所に廃棄物、その他これに類するものを持ち込み又は廃棄、若しくは残留させないこと。

 所長の指定した箇所以外の箇所に車両等を乗り入れないこと。

 その他特に所長が必要と認めて指示したとき。

(使用料の納付)

第七条 使用者は、使用許可書の交付とひきかえに使用条例第六条に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第八条 使用料条例第七条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、改善センター等使用許可申請書に改善センター等使用料減額(免除)申請書(様式第三号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を許可したときは、使用許可書にその旨を記載するものとする。

(雑則)

第九条 所長は、改善センター等に次に掲げる簿冊を備え付け、常に適正に記帳、整備しなければならない。

 田子町農村環境改善センター日誌

 備品台帳

 施設、設備の使用貸付簿

 予算執行、経理に関する簿冊

 その他町長が必要と認める簿冊

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第一〇号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

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田子町農村環境改善センター及び道前地区農村公園管理及び運営に関する規則

平成6年7月1日 規則第13号

(平成9年3月28日施行)