○田子町担い手センター並びに集落センター等設置及び管理に関する条例

平成三年十二月二十五日

条例第三十四号

(設置)

第一条 農村の持つ地域社会の良さを活かしながら、安定感と連帯感のある地域づくりのために担い手センター及び集落センター等(以下「センター等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 センター等の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

田子町立根渡地区担い手センター

田子町大字相米字石亀渡四十番地

田子町立茂市地区担い手センター

田子町大字茂市字茂市二十一番地の一

田子町立嘉沢地区集落センター

田子町大字山口字嘉沢十一番の五

田子町立関地区集落センター

田子町大字山口字東ケ沢二十五の一

田子町立衣更地区集落センター

田子町大字田子字衣更六十六番地

田子町立池振地区集落センター

田子町大字田子字池振下モ平二番地

田子町立細野地区集落センター

田子町大字相米字細野百三十四番地の四

田子町立清水頭地区総合研修センター

田子町大字田子字清水頭下モ久保七十八番地の一

田子町立長坂地区集落センター

田子町大字田子字長坂二十九番地の四

田子町立宮野地区研修センター

田子町大字相米字宮野三番地の二

田子町上野地区多目的研修センター

田子町大字田子字上野二番地の三

田子町立石亀地区研修センター

田子町大字石亀字石亀六番地

(管理運営)

第三条 町長は、必要があると認めるときは、センター等の全部又は一部の管理運営を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平一七条例四四・全改)

(業務の範囲)

第三条の二 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 センター等の利用許可に関する業務

 センター等及び附属設備の維持、管理及び修繕に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、センター等の管理に関して町長が必要と認める業務

(平一七条例四四・追加)

(利用の許可等)

第四条 センター等を利用しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

2 町長又は指定管理者は、センター等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その利用について条件を付すことができる。

(平一七条例四四・一部改正)

(利用の制限)

第五条 町長又は指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、センター等の利用を拒み、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限することができる。

 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。

 建物又は付属物の損傷するおそれのあるとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 管理に支障があると認めるとき。

 その他町長又は指定管理者が不適当と認めるとき。

(平一七条例四四・平一九条例二九・一部改正)

(利用者の原状回復義務)

第六条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは直ちに利用場所を原状に回復して引き渡ししなければならない。

(損害賠償)

第七条 センター等の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。

(利用料金)

第八条 センター等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)別表に定める金額を上限として、指定管理者が定めるものとする。

2 前項の利用料金を定める場合、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(平一七条例四四・一部改正)

(利用料金の納入)

第九条 利用者は、前条第一項の規定による利用料金を納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、地方自治法第二百四十四条の二第八項の規定により、当該指定管理者にその収入を収受させることができる。

(平一七条例四四・一部改正)

(利用料金の減免)

第十条 町長又は指定管理者は、前条の規定にかかわらず、公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(平一七条例四四・一部改正)

(利用料金の還付)

第十一条 すでに納入した利用料金は、還付しない。ただし、町長又は指定管理者が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りでない。

(平一七条例四四・一部改正)

(委任)

第十二条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成四年一月一日から適用する。

(平成九年条例第三一号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日から適用する。

(平成一七年条例第二五号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託しているセンター等については、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該センター等の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成一九年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一四号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

別表(第八条関係)

(令元条例一四・全改)

対象

利用区分

上限とする金額

田子町立石亀地区研修センターを除く全施設

全館

一日 六、二九〇円

研修室及び集会所

一時間までごとにつき 四三〇円

実験室及び調理室

一時間までごとにつき 三二〇円

田子町立石亀地区研修センター

全館

一日 一五、七二〇円

各室

一時間までごとにつき 五三〇円

(備考)

一時間を超えた利用時間の端数については、三〇分未満は切り捨てとし、三〇分以上は一時間とする。

田子町担い手センター並びに集落センター等設置及び管理に関する条例

平成3年12月25日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)