○田子町農業者トレーニングセンター設置条例

昭和五十八年十二月二十三日

条例第二十四号

(設置の目的)

第一条 町の農業者等の健康増進、文化の向上、農業者及び農外就業者とのコミュニケーションを図るため、田子町農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 トレーニングセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田子町農業者トレーニングセンター

位置 田子町大字田子字柏木田十四番地

(職員)

第三条 トレーニングセンターに所長及び必要な職員を置く。

(委任)

第四条 トレーニングセンターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田子町農業者トレーニングセンター設置条例

昭和58年12月23日 条例第24号

(昭和58年12月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和58年12月23日 条例第24号