○田子町農業者トレーニングセンター使用条例

昭和五十九年六月二十二日

条例第二十号

注 平成九年三月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この条例は、田子町農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第二条 トレーニングセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。使用許可を変更するときも、また同様とする。

(使用の不許可)

第三条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 その他町長が使用の許可が適当でないと認めるとき。

(平一九条例二九・一部改正)

(使用及び使用上の制限)

第四条 使用者は、トレーニングセンターの使用について、町長の指示した事項を守り、つねに善良なる使用者として注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用許可により生ずる損害を防止するため、使用者に対し必要な設備を命じ、又は使用について制限その他必要な条件をつけることができる。

3 使用者は、使用中に施設又は設備を損傷し、若しくは亡失したときは原形に復するか、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用の停止及び許可の取消)

第五条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を禁止し、又は許可を取り消すことができる。

 この条例その他これに基づく規則等又は命令に違反したとき。

 使用許可の条件に違反したとき。

 町長において必要があると認めたとき。

(使用料)

第六条 トレーニングセンターの使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

3 使用料は、使用許可と同時に徴収する。ただし、官公署等の使用に係るものについては、当該官公署等の定めるところによる。

(使用料の減免)

第七条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

 国及び地方公共団体又はその機関が公務のため使用する場合

 公共団体及び公共的団体が営利を目的としない事業に使用する場合

 公益事業を目的とする団体がその事業のため使用する場合

 その他町長が特に相当の理由があると認めた場合

(使用料の還付)

第八条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町の責により使用の許可を取り消し、又は不可抗力により使用できなかったときには、その使用料の全額又は一部を還付する。

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五九年規則第一七号で昭和五九年九月一日から施行)

2 町内の団体及び個人(町内に住所及び勤務先を有する者をいう。)がスポーツトレーニングのため使用する場合においては、第六条の規定にかかわらず、当分の間、使用料を徴収しないものとする。

(昭和六一年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第二〇号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二一号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一四号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

別表

(令元条例一四・全改)

田子町農業者トレーニングセンター使用料

区分

基本使用料

超過使用料

設備等付加使用料

昼間

夜間

昼間

夜間

放送設備

舞台照明設備

暖房

電灯

器具

競技場 ステージを含む

貸切の場合

営利を目的とする場合

入場料を徴収しない場合

16,500

21,110

4,950

6,330

一式昼間夜間各1回につき

33,000

一式昼間夜間各1回につき

3,950

1時間までごとに

3,730

1時間までごとに

3,070

営利を目的とする場合のみ

フロアーシート一式

5,500

イス 1却

10

机 1基

20

入場料を徴収する場合

24,750

31,670

7,420

9,500

同上

同上

同上

同上

営利を目的としない場合

アマチュアスポーツ文化的行事

1,650

2,100

480

620





その他

3,300

4,210

980

1,260

21,450

2,560

3,070

1,970

貸切以外の場合

団体20名以上、20名までごとに

児童・生徒

320

320

100

100





一般

650

650

210

210





個人

児童・生徒

50

50







一般

100

100







研修室

営利を目的とする場合

760

980

220

290



320

300


営利を目的としない場合

370

480

100

140



300

190


町内に住所を有しない者の使用料

上記の金額の3割増しとする。

1 基本使用料は4時間単位とする。

2 超過使用料は、1時間単位とし、4時間を超える1時間ごとに徴収する。

(1時間未満の端数があるとき30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。)

3 昼間とは、午前8時から午後6時までとする。

4 夜間とは、午後6時から午後10時までとする。

5 この表により算出した使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを1円とする。

田子町農業者トレーニングセンター使用条例

昭和59年6月22日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和59年6月22日 条例第20号
昭和61年7月1日 条例第16号
平成元年3月28日 条例第20号
平成9年3月19日 条例第21号
平成19年9月14日 条例第29号
平成26年3月14日 条例第6号
令和元年9月12日 条例第14号