○田子町農業者トレーニングセンター管理及び運営に関する規則
昭和五十九年八月十日
規則第十五号
(目的)
第一条 この規則は、田子町農業者トレーニングセンター設置条例(昭和五十八年田子町条例第二十四号。以下「条例」という。)第四条及び田子町農業者トレーニングセンター使用条例(昭和五十九年田子町条例第二十号。以下「使用条例」という。)第九条の規定に基づき、田子町農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第二条 トレーニングセンターは、次の各号に掲げる業務を行う。
一 農業者等のスポーツ活動及びレクリェーション活動の普及並びに体力増進について、場と機会を提供し、併せて必要な助言及び指導
二 健康と教養の向上のための講習会、研修会の開催及び町民の交流を深めるための必要な助言及び指導
三 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興、文化等の向上を図るため必要な事項
2 トレーニングセンターの業務に支障がないときは、広く町民の利用に供することができる。
(休所日)
第三条 トレーニングセンターの休所日は、次のとおりとする。
一 十二月二十九日から翌年一月三日まで
二 毎週月曜日
2 町長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休所日を定め、又は使用させることができる。
(使用手続)
第四条 トレーニングセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、トレーニングセンター使用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
3 トレーニングセンターに設備された物品は、所外貸出を許可しないものとする。ただし、公務のため、特に必要と町長が認めたときは、この限りでない。
一 施設、設備をき損するおそれがある行為をし、又はさせないこと。
二 町長の許可を受けたもののほか、トレーニングセンター内において物品の販売、その他金品の寄付募集の行為をし、又はさせないこと。
三 使用が終わったときは、設備を現状に復し、かつ、清掃して所長に報告すること。
四 その他特に所長が必要と認めて指示したとき。
(使用料の納付)
第七条 使用者は、使用許可書の交付とひきかえに前条に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、使用料の減免を許可したときは、使用許可書にその旨を記載するものとする。
(雑則)
第九条 所長は、トレーニングセンターに次に掲げる簿冊を備え付け、常に適正に記帳、整備しなければならない。
一 トレーニングセンター日誌
二 備品台帳
三 施設、設備の使用貸付簿
四 予算執行、経理に関する簿冊
五 その他町長が必要と認める簿冊
附則
この規則は、公布の日から施行する。