○田子町農山村広場設置条例
平成十一年三月十九日
条例第八号
(設置)
第一条 良好な環境のもと、農林業者をはじめとする地域住民の健康増進と世代間、地域間の交流を図り、町の活性化を推進し、農林業の振興に資するため、田子町農山村広場(以下「農山村広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 農山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田子町農山村広場
位置 田子町大字田子字向山上ミ川原三番地の一
(委任)
第三条 農山村広場の管理運営等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。