○田子町農山村広場設置条例

平成十一年三月十九日

条例第八号

(設置)

第一条 良好な環境のもと、農林業者をはじめとする地域住民の健康増進と世代間、地域間の交流を図り、町の活性化を推進し、農林業の振興に資するため、田子町農山村広場(以下「農山村広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 農山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田子町農山村広場

位置 田子町大字田子字向山上ミ川原三番地の一

(委任)

第三条 農山村広場の管理運営等について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

田子町農山村広場設置条例

平成11年3月19日 条例第8号

(平成11年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成11年3月19日 条例第8号