○田子町農山村広場使用条例

平成十一年三月十九日

条例第九号

(趣旨)

第一条 この条例は、田子町農山村広場(以下「農山村広場」という。)の使用について必要な事項を定める。

(使用の許可)

第二条 農山村広場の別表に掲げる施設を使用しようとする団体及び個人(以下「使用者」という。)は、次の各号の事項に該当するときはあらかじめ町長の許可を受けなければならない。使用許可を変更するときも、また同様とする。

 施設の全部又は一部を独占的に使用するとき。

 営利を目的とする事業等に使用するとき。

(使用の不許可)

第三条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。

 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

 その他町長が使用の許可が適当でないと認めるとき。

(平一九条例二九・一部改正)

(使用及び使用上の制限)

第四条 使用者は、農山村広場の使用について、町長の指示した事項を守り、つねに善良なる使用者として注意をもって使用しなければならない。

2 町長は、使用許可により生ずる損害を防止するため、使用者に対し必要な設備を命じ、又は使用について制限その他必要な条件をつけることができる。

3 使用者は、使用中に施設又は設備を損傷し、若しくは亡失したときは原形に復するか、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用の停止及び許可の取消し)

第五条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を禁止し、又は許可を取り消すことができる。

 この条例その他これに基づく規則等又は命令に違反したとき。

 使用許可の条件に違反したとき。

 町長において必要があると認めたとき。

(使用料)

第六条 農山村広場の使用については、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は別表のとおりとする。

3 使用料は使用許可と同時に徴収する。ただし、官公署等の使用に係るものについては、当該官公署等の定めるところによる。

(使用料の減免)

第七条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

 国及び地方公共団体又はその機関が公務のために使用する場合

 公共団体及び公共的団体が営利を目的としない事業に使用する場合

 公益事業を目的とする団体がその事業のため使用する場合

 その他町長が特に相当の理由があると認めた場合

(使用料の還付)

第八条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町の責により使用の許可を取り消し、又は不可抗力により使用できなかったときには、その使用料の全額又は一部を還付する。

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(使用料に関する特例)

2 第六条第一項の適用については、営利を目的としない町内の団体及び個人(町内に住所及び勤務先を有する者をいう。)が使用する場合に限り、当分の間、使用料を徴収しないものとする。

(平成一九年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一四号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

別表(第六条関係)

(令元条例一四・全改)

施設名

使用料

(一時間当たり)

摘要

交流広場(A)

九八〇円

一 田子町に住所を有しない者が使用した場合の使用料は基本額の三割増しとする。

交流広場(B)

九八〇円

小広場

三二〇円

交流広場(A)をテニスコートとして使用する場合

一面当たり

三二〇円

交流広場(A)をゲートボールコートとして使用する場合

一面当たり

四八〇円

照明施設

二〇〇円

一 一時間を超えた使用時間の端数については、三〇分未満を切り捨てとし、三〇分以上は一時間とする。

二 この表により算出した使用料の額に一円未満の端数があるときは、これを一円とする。

田子町農山村広場使用条例

平成11年3月19日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)