○杉本地区農業用用排水施設管理及び運営に関する規則

平成三年四月一日

規則第五号

(設置)

第一条 杉本地区に、農業用用排水施設(以下「施設」という。)を置く。

(目的)

第二条 営農用水の確保を図り、高利潤作物の生産拡大と安定した農業経営に資するための施設の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第三条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 杉本地区農業用用排水施設

位置 田子町大字茂市字扱ノ沢~田子町大字石亀字舘地内

(管理)

第四条 町長は、施設の管理運営を、田子町土地改良区に委託する。

(給水区域)

第五条 施設の給水区域は、次のとおりとする。

用水区分

給水区域

大字

雑用水

石亀

杉本、上ミ平、舘

茂市

上野平

(管理委託)

第六条 町長は、第四条の規定に基づき施設の管理を委託する場合は、団体等に対し、施設利用協定書を締結するものとする。

2 管理の委託を受けた団体等は、管理規程等を設け適正な管理に努めなければならない。

(損害賠償)

第七条 施設を使用し、農作物、個人所有の施設等に被害が発生した場合、町長は、その損害賠償の責任を負わないものとする。

(遵守事項)

第八条 施設の利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 他の利用者に著しい迷惑をかける行為をしないこと。

 施設を損傷するおそれのある行為をしないこと。

 第六条第一項に定める内容を変更したときは、速やかに町長に届出ること。

 町長又は団体等が行う施設の保全に必要な指示に従うこと。

(経費の分担)

第九条 町長が施設の管理を委託した場合の経費の分担については、天災地変又は特殊な事情により町長が適当と認めたときは、町が、その他の経費については、利用者が負担するものとする。

(届出の義務)

第十条 利用者及び立入者が施設をき損し、又は滅失させたときは、直ちに団体等を通じ町長に届け出しなければならない。

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成五年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

杉本地区農業用用排水施設管理及び運営に関する規則

平成3年4月1日 規則第5号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成3年4月1日 規則第5号
平成5年4月1日 規則第12号