○田子町町有林野管理条例
昭和五十三年十月十一日
条例第二十三号
田子町有林野管理条例(昭和四十七年田子町条例第十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、町有林の取得、維持、保存及び運用(以下「管理」という。)並びに処分について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において、「町有林」とは、次に掲げるものをいう。
一 町の所有する森林原野であって、町において森林経営の用に供し、又は供するものと決定したもの
二 町の所有する森林原野であって、住民の福祉のための考慮に基づき、森林経営の用に供されなくなったもの
三 町の所有する森林原野であって、学校教育の用に供し、又は供するものと決定したもの(以下「学校林」という。)
一 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他法令により他人の土地を使用することができる事業の用に供するとき。
三 放牧又は採草の用に供するとき。
四 その用途又は目的を妨げない限度において、貸付け、又は使用される面積が五千平方メートルを超えないとき。
2 前条第二号の町有林野を売払い、貸付け、又は使用させようとする場合において、次に掲げる者から、その買受、借受又は使用の申請があったときは、これを優先させなければならない。
一 当該林野を公用、公共用又は公益事業の用に供する者
二 当該林野を基本財産に充てる他の地方公共団体
三 当該林野に特別の縁故がある者で規則で定める者
四 当該林野を農山村の産業の用に供する者
3 前条第三号の学校林は、学校教育の振興資金(学校林の管理費を含む。)に充てる以外には売払いしてはならない。
(無償貸付等)
第四条 町長は、町有林野を次に掲げる施設の用に供するため、他の地方公共団体、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、農業協同組合及び牧野組合(これらの団体に準ずるもので町長が指定したものを含む。)に対し、貸付け、又は使用させるときは、その貸付又は使用の対価を無償とし、又は時価よりも低く定めることができる。
一 林道又は農道
二 水道施設又は用排水路
三 水害又は火災の予防施設
四 その他公用、公共用又は公益事業の用に供する施設で、町長が認めるもの
第五条 町長は、町有林野を一定の区域に住所を有する者の共同の利用に供するため、次に掲げる土地として貸付け、又は使用させる場合において、これらの者の生業の維持又は農林業経営の安定のため特に必要があると認めるときは、その貸付又は使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
一 放牧地又は採草地
二 ため池又は用排水路の整地
三 林道又は農道の敷地
四 その他農林業の用に供する共同利用施設で町長が認めるもの
第六条 町長は、校教林を前二条の用に供することが必要であると認めたときは、学校林管理者(田子町教育委員会をいう。)に協議しなければならない。
(貸付等の対価の減免)
第七条 第四条、第五条の場合は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年田子町条例第十八号)第四条の規定を準用する。
(分収林の設定)
第八条 町長は、町有林野について、契約により、町以外の者(以下「造林者」という。)に造林させ、その収益を町及び造林者が分収するものとすることができる。
(学校林の設定等)
第九条 町長は、町有林野を、学校教育及び学校教育振興の目的に造林させ、学校林として設定することができる。
2 町長は、町有林野で伐採跡地、無立木地若しくは散生地たる森林又は原野であって、次の各号に掲げる基準に適合するものを学校林として指定するものとする。
一 総合的に土地利用の見地からその造林を必要とすること。
二 技術的かつ経済的にその造林が可能であること。
三 町有林野経営に支障のないこと。
3 学校林の管理及び収益の使途については、町長、学校林管理者及び学校造林者(学校林管理者が指定した町立学校をいう。)との間で協議するものとする。
4 学校造林者は、学校管理者と協議のうえ、学校林の管理を円滑にするため、町長の承認を得て、学校造林者の学区間の父兄等が組織する団体(以下「育成団体」という。)に管理の一部を委託することができる。
一 分収林等契約の目的たる町有林野(以下「分収林等」という。)の所在及び面積
二 当該契約の存続期間
三 植栽(人工下種を含む。以下同じ。)すべき樹種及び本数
四 植栽の期間及び方法
五 手入れの方法
六 伐採の時期及び方法
七 収益分収の割合
八 その他必要な事項
2 根株は、町の所有とする。ただし、契約をもって特別の定をすることができる。
3 分収林等契約があった後において、天然に生じた樹木であって、分収木等とともに生育させるものとして町長が指定したものは、分収木等とみなす。
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条(共有物の分割請求)の規定は、分収木等には適用しない。
(分収林等契約の存続期間)
第十二条 分収林等契約の存続期間は、六十年を超えることができない。
2 分収林等契約は、更新することができる。
(保護義務)
第十三条 造林者、学校造林者、育成団体又は学校林管理者は、分収林等について、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 火災の予防及び消防
二 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
三 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
四 境界標その他の標識の保存
(林産物の採取)
第十四条 造林者、学校造林者、育成団体又は学校林管理者は、次に掲げる分収林等の林産物を採取することができる。
一 下草、落葉及び落枝
二 木の実及びきのこ類
三 分収林等契約のあった後において天然に生じた樹木(第十一条第三項の規定により町長が指定したものを除く。)
四 植栽後二十年以内において手入のため伐採する分収木等
(権利の処分等の制限)
第十五条 造林者は、その権利を担保に供し、又は処分することができない。ただし、造林者が、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
第十六条 造林者、学校造林者、育成団体又は学校林管理者は、分収林等契約の目的以外の目的に分収林等を使用してはならない。ただし、分収林等契約の目的を妨げないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。
(分収林等契約の解除)
第十七条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、分収林等契約を解除することができる。ただし、造林者又は学校林管理者の責に帰することができない場合は、この限りでない。
一 当該契約等に定められた植栽期間の始期から一年を経過しても植栽に着手しないとき。
二 当該契約等に定められた植栽期間が満了しても、植栽が完了していないとき。
三 植栽を終った後五年を経過しても成林の見込がないとき。
四 当該契約等に定められた植栽、手入又は伐採の方法に従わなかったとき。
五 第十三条に掲げる保護義務を怠ったとき。
六 前条の規定に違反したとき。
七 分収林等につき罰を犯したとき。
2 前項の規定により分収林等契約を解除した場合には、植栽が終わった樹木は町の所有に帰する。
3 町長は、分収林等を公用、公共用又は国の企業若しくは公益事業の用に供する必要を生じたときは、分収林等契約を解除することができる。
4 町長は、第一項の規定により分収林等契約を解除しようとするときは、造林者等に対し、あらかじめ理由を付してその旨を通知し、造林者又はその代理人が公開の聴聞において意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
5 第三項の規定により分収林契約を解除した場合には、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の五第三項の規定を準用する。この場合において「借受人」とあるのは「造林者等」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第十八条 この条例施行のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(従来の条例の廃止)
2 田子町学校林条例(昭和四十七年田子町条例第十五号)は、廃止する。
附則(平成二年条例第六号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。