○田子町営牧野条例

昭和五十五年三月二十九日

条例第六号

注 平成九年三月から改正経過を注記した。

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二の規定に基づき、田子町営牧野の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置)

第二条 町営牧野の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

小国採草牧野

田子町大字田子字小国深山二二四

池振牧野

田子町大字田子字宮沢頭一五

小国放牧牧野

田子町大字田子字小国深山

大黒森牧野

田子町大字田子字川代の上ミ六六

(平一六条例一六・一部改正)

(業務)

第三条 町営牧野では、家畜の放牧及び採草の業務を行うものとする。

(使用者の範囲)

第四条 町営牧野を使用できる者は、田子町住民であるものとする。ただし、草地の状態を考慮して、田子町住民以外の者であっても認容頭数の範囲内において使用させることができる。

(管理運営)

第五条 町長は、必要があると認めるときは、牧野等の全部又は一部の管理運営を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平一七条例五三・全改)

(許可)

第六条 町営牧野に家畜の飼養管理を依頼しようとする者又は牧野管理の委託を受けようとする団体は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第七条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、試験、研究その他特別な理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用許可等の取消し)

第八条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用許可及び管理委託契約を取り消すことができる。

 この条例に違反したとき。

 牧野の管理運営上、支障があると認められるとき。

 使用許可等の取消しの申出があったとき。

(委託業務)

第九条 第五条の規定によって管理を委託した場合においては、第六条第七条及び第八条の規定にかかわらず、当該牧野に係る使用の許可、使用料の決定及び使用料の徴収並びに使用許可の取消しについては、指定管理者において行うものとする。

(平一七条例五三・一部改正)

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、町営牧野の管理について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五九年条例第七号)

この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成元年条例第一五号)

この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成九年条例第二二号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している牧野等については、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該牧野等の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成二六年条例第六号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(令和元年条例第一四号)

この条例は、令和元年十月一日から施行する。

別表(第七条関係)

(令元条例一四・全改)

町が管理する場合

区分

月齢別

一日一頭につき

納期限

肉用牛

生後六箇月から十二箇月齢

一六五円

毎年三月三十一日まで

生後十二箇月齢以上

二二○円

乳用牛

生後六箇月から十二箇月齢

一六五円

毎年三月三十一日まで

生後十二箇月齢以上

二二○円

田子町営牧野条例

昭和55年3月29日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和55年3月29日 条例第6号
昭和59年3月27日 条例第7号
平成元年3月28日 条例第15号
平成9年3月19日 条例第22号
平成16年9月15日 条例第16号
平成17年12月20日 条例第53号
平成26年3月14日 条例第6号
令和元年9月12日 条例第14号