○田子町肉用牛特別導入事業肉牛貸付・譲渡に関する条例
昭和五十二年九月三十日
条例第十九号
(目的)
第一条 この条例は、高齢者等に肉用雌牛の飼養を促進し、肉用牛資源の確保を図り、高齢者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(貸付する肉牛)
第二条 貸付する肉牛は、おおむね月齢四箇月~十八箇月までの肉用繁殖雌牛とする。
2 自家生産牛は、当該家畜を生産した貸付対象者に貸付することができないものとする。
(貸付対象者)
第三条 肉牛の貸付対象者は、田子町内に住所を有する六十歳以上の者で、次の各号に掲げる条件を満たす者とする。
一 肉牛の飼養(管理)経験を有し、労働余力のある者
二 粗飼料利用率の高い飼養が可能な者
2 出稼等で、農作業の基幹的役割を果たすべき男子が一定期間不在である農家の世帯に属し、成年に達している者についても、対象者とすることができる。
3 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)に基づく振興山村指定区域に居住し、成年に達している者についても、対象者とすることができる。
(貸付期間)
第四条 肉牛の貸付期間は、五年間(五年以内の間において譲渡を受けることとなった場合は、その譲渡までの間)とする。
(生産肉用雌牛等の納付)
第五条 肉牛の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、その貸付期間内に貸付けを受けた肉牛(以下「貸付牛」という。)が肉牛雌牛を生産した場合は、町に対し、当該肉用雌牛を納付しなければならない。
2 借受人は、肉用雌牛の生産ができない場合は、町に対し、貸付牛の購入価格(当該貸付牛が前項の規定により納付された肉用雌牛である場合は、当該貸付牛の貸付時における評価額)に相当する金額を納付しなければならない。
(貸付牛の無償譲渡)
第六条 前条の規定により肉用雌牛又は金銭の納付があった場合は、借受人に対し、その貸付牛を無償譲渡するものとする。
(果実の帰属)
第七条 貸付牛の果実は、借受人に帰属する。
(貸付頭数)
第八条 一対象者に対する貸付頭数は、二頭以内とする。
(遵守事項)
第九条 借受人は、その貸付牛を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 借受人は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 貸付牛と異った品種の種雄牛の種付けをしないこと。
二 貸付牛を譲渡し、又は担保の目的に供さないこと。
三 貸付牛が分べんしたとき、又は貸付牛に盗難、失そう、疾病、死亡、その他の重大な事故があったときは、遅滞なくその旨を町長に報告すること。
四 その他規則で定める事項
(貸付牛の返納及び払下げ)
第十条 借受人は、その貸付牛が先天的に繁殖能力を欠くことが明らかになった場合、又は借受人の責によらない理由により肉用繁殖牛としての用益を欠くに至った場合は、当該貸付牛を返納又は払下申請することができる。
2 前項の規定により払下げの申請があった場合は、当該貸付牛の貸付時における購入価格で借受人にこれを払下げすることができる。
(費用負担)
第十一条 次の各号に掲げる費用は、借受人の負担とする。
一 貸付牛の引渡しを受けた後の運搬に要する費用
二 貸付牛の飼養管理に要する費用
三 第五条の規定による肉用雌牛の納付に要する費用
四 前条の規定による貸付牛の返納に要する費用
(監督)
第十二条 町長は、借受人に対し、その貸付牛の飼育管理に関し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 町長は、貸付牛の管理を適切に行わせるため、必要があるときは、借受人に対して報告を求め、又は職員をして飼養管理の状況を検査させることができる。
(貸付牛の返納命令)
第十三条 町長は、借受人が次の各号の一に該当する場合は、その貸付牛の返納を命ずることができる。
一 第五条の規定による肉用雌牛又は金銭の納付を怠ったとき。
二 第九条の規定による遵守義務に違反したとき。
三 前条第一項の規定による措置命令に従わなかったとき。
(借受人の賠償責任)
第十四条 借受人の責による理由によって貸付牛に盗難、失そう、疾病、死亡、その他の重大な事故があった場合は、町長の定めるところにより、町に対し、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第十五条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年条例第一四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和六十三年十一月一日以降に貸付するものについては適用しない。