○大黒森施設設置管理条例
平成四年六月三十日
条例第十六号
注 平成九年三月から改正経過を注記した。
(目的)
第一条 この条例は、大黒森に所在する施設の管理運営を通じ、自然保護の普及及び特用林産物等の生産振興を図り、体験学習及び健康的な憩い並びに心の豊かさを創造する場を提供し、もって地域文化の継承、地域の振興及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、大黒森に所在する施設の設置並びに管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「施設」とは、町の所有する施設であって、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大黒森総合案内施設 | 田子町大字田子字川代ノ上ミ六十六番地の三地内 |
大黒森特用林産物展示実習施設 | 田子町大字田子字川代ノ上ミ六十六番地の十九、二十二及び百五十七地内 |
タプコプ創遊村 | 田子町大字田子字川代ノ上ミ六十六番地の三十八及び六十六番地の三十九地内 |
多目的活性化広場 | 田子町大字田子字川代ノ上ミ六十六番地の三十九及び百七十七地内 |
体験交流センター | 田子町大字田子字川代ノ上ミ六十六番地の三及び百五十二地内 |
創遊村229スキーランド | 田子町大字田子字川代ノ上ミ六十六番地の三、三十九、百五十二及び百七十七地内 |
創遊村229スキーランド第一リフト及び第二リフト | 田子町大字田子字川代ノ上ミ六十六番地の三、百五十二及び百七十七地内 |
創遊村229スキーランドスキーセンター | 田子町大字田子字川代ノ上ミ六十六番地の三十九地内 |
2 この条例において、創遊村229スキーランド第一リフト及び第二リフトを「リフト」、創遊村229スキーランドスキーセンターを「スキーセンター」という。
(平九条例一〇・一部改正)
(管理運営)
第三条 施設のうちリフトは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三十五条から第三十八条の規定に基づき町長が管理運営する。
2 リフトの管理運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。
3 町長は、必要があると認めるときは、リフトを除く施設の全部又は一部の管理運営を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に委託することができる。
4 町長は、指定管理者に対し、施設の効果的利用その他管理運営の適正を期するため必要な条件を付すことができる。
5 指定管理者は、管理運営規定等を設け、適正な管理に努めなければならない。
(平一七条例一・一部改正)
(職員)
第三条の二 創遊村229スキーランドにスキー場長、その他必要な職員を置く。
2 鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第三十六条の六に基づき安全統括管理者を、同規則第五十八条の六に基づき索道技術管理者を、同規則第五十八条の七に基づき索道技術管理員をそれぞれ選任する。
3 前二項に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(平一八条例二八・一部改正)
(利用の制限)
第四条 町長又は指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、施設の利用を拒み、又は、その利用を制限することができる。
一 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。
二 施設が損傷するおそれのあるとき。
三 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
四 管理運営に支障があると認めるとき。
五 その他町長又は指定管理者が不適当と認めるとき。
(平一七条例一・平一九条例二九・一部改正)
(利用者の禁止事項)
第五条 施設に立ち入り又は利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。
一 公安又は風俗を乱すおそれのある行為をすること。
二 許可なく集会、物品等の販売、金品の募金、行商、その他これに類する行為をすること。
三 施設を損傷するおそれのある行為をすること。
四 他の利用者に著しい迷惑をかける行為をすること。
五 火災及び盗難を発生させるおそれのある行為をすること。
六 町長又は指定管理者の指定した箇所以外の箇所に廃棄物、その他これに類するものを持ち込み又は廃棄し、若しくは残留させること。
七 町長又は指定管理者の指定した箇所以外の箇所に車両等を乗り入れること。
八 別に定めるリフト運送約款に従わない行為をすること。
九 その他、町長又は指定管理者の指示に従わない行為をすること。
(平一七条例一・一部改正)
(利用者の原状回復義務)
第六条 利用者は、その利用が終わったとき又は利用を停止されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して引渡ししなければならない。
(損害賠償等)
第七条 施設及びこれらに付属する設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに町長に届け出るとともに町長の指示するところに従って、これを原状に回復し、又は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りではない。
(利用料金)
第八条 リフトを除く施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表第一に定める金額を上限として、指定管理者が定めるものとする。
2 前項の利用料金を定める場合、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(平一七条例一・一部改正)
(使用料金)
第八条の二 施設のうちリフトの利用に係る料金(以下「使用料金」という。)は、別表第二に定めるとおりとする。
(利用料金の納入)
第九条 利用者は、第八条第一項の規定による利用料金を納入しなければならない。
2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平一七条例一・一部改正)
(使用料金の納入)
第九条の二 リフトの利用者は、第八条の二の規定による使用料金を納入しなければならない。
(利用料金の減免)
第十条 指定管理者は、第九条の規定にかかわらず公益上必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(平一七条例一・一部改正)
(使用料金の減免)
第十条の二 町長は、第九条の二の規定にかかわらず、公益上必要と認めるとは、使用料金の全部又は一部を減免することができる。
(平二九条例一六・追加)
(利用及び使用料金の還付)
第十一条 すでに納入した利用料金又は使用料金は、還付しない。ただし、町長又は指定管理者が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りでない。
(平一七条例一・一部改正)
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成四年七月十日から適用する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 大黒森総合案内施設設置条例(昭和六十三年田子町条例第十一号)
二 大黒森特用林産物展示実習施設設置条例(平成三年田子町条例第九号)
附則(平成五年条例第二号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第一〇号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第三条第三項の規定により管理の委託をしている施設等に係る改正後の第三条第三項の規定の適用については平成十八年九月一日(その日前に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設等の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成一八年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日から適用する。
附則(平成一九年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第八条関係)
施設区分 | 利用区分 | 上限とする金額 |
大黒森総合案内施設 |
| 無料 |
大黒森特用林産物展示実習施設 |
| 無料 |
タプコプ創遊村 | 施設入場 | 一人 一、〇〇〇円 |
多目的活性化広場 | 独占利用 | 一時間までごとにつき 二二、五〇〇円 |
その他 | 無料 | |
体験交流センター | 宿泊利用 | 一人 一六、〇〇〇円 |
注
1 一時間を超えた利用時間の端数については、三〇分未満は切り捨てとし、三〇分以上は一時間とする。
2 利用料を徴収しない場合にあっても、光熱水費及び清掃費の実費負担をさせることができる。
別表第二(第八条の二関係)
区分 | 一般 | 子供 | ファミリー二 (親子二人) | ファミリー三 (親子三人) | ファミリー四 (親子四人) |
一回券 | 二〇〇円 | 一五〇円 |
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八回券 | 一、五〇〇円 | 一、〇〇〇円 |
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半日券 | 二、〇〇〇円 | 一、五〇〇円 | 三、〇〇〇円 | 四、五〇〇円 | 六、〇〇〇円 |
一日券 | 二、五〇〇円 | 一、八〇〇円 | 四、〇〇〇円 | 五、五〇〇円 | 七、〇〇〇円 |
ナイター券 | 一、五〇〇円 | 一、〇〇〇円 | 二、〇〇〇円 | 三、〇〇〇円 | 四、〇〇〇円 |
午後&ナイター券 | 二、五〇〇円 | 一、八〇〇円 | 四、〇〇〇円 | 五、五〇〇円 | 七、〇〇〇円 |
学校団体 | 一、五〇〇円 | 一、〇〇〇円 |
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一シーズン券 | 二二、九〇〇円 | 一二、九〇〇円 |
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