○田子町町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和四十八年九月二十八日

条例第十七号

(趣旨)

第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条の規定による金銭、夫役又は現品(以下「分担金等」という。)の徴収に関しては、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平二五条例八・一部改正)

(分担金等の徴収)

第二条 町は、町営土地改良事業(以下「町営事業」という。)を施行する場合には、その施行に係る各年度においてその施行に要する費用(以下「事業費」という。)の一部につき、当該町営事業によって利益を受けるもので当該町営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するものから分担金等を徴収する。

(分担金等の額)

第三条 前条の規定により徴収する分担金の額は、各年度ごとに当該事業費から国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲において町長が定める。

(分担金等の徴収方法)

第四条 第二条の規定により徴収する各年度の分担金等は、当該年度内に一時徴収する。ただし、当該分担金等の徴収を受ける者の申出がある場合は、分割して徴収することができる。

(夫役及び現品)

第五条 夫役の履行は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもってすることができる。

2 夫役及び現品の賦課を受けた者は、金銭をもってこれに代えることができる。

3 夫役及び現品の金銭換算の基準は、時価により町長が定める。

(急施の場合の特例)

第六条 法第九十六条の四第一項において準用する法第八十八条第一項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する分担金等の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない。

(平二五条例八・一部改正)

(分担金等の減免等)

第七条 町長は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第二条の規定により徴収する各年度の分担金等を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(施行事項)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の分担金等から適用する。

2 町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和三十一年田子町条例第十四号)は、廃止する。

(平成二五年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

田子町町営土地改良事業分担金徴収条例

昭和48年9月28日 条例第17号

(平成25年3月18日施行)