○田子町農業近代化資金利子補給規則

昭和五十年十一月五日

規則第二十三号

(利子補給)

第一条 町は、農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第二条第二項第一号及び第五号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則に定めるところにより、毎年度予算の範囲内において、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第二条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金の種類

法第二条第二項第一号及び第五号に掲げる融資機関が同条第一項第一号に掲げる者(農事法人及び協業者を含む。)に貸し付ける場合

一 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯留そう、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物収出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵及び製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設、家畜診療施設、農業生産(農産物の処理加工を含む。)に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金

年〇・五パーセント

二 原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具又は運搬用機具の取得に要する資金

年〇・五パーセント

三 果樹、ホツプ、桑、葉たばこ、加工トマトの植栽又は育成に要する資金

年〇・五パーセント

四 牛、馬、めん羊、山羊、豚若しくは鶏の購入又は育成に要する資金

年〇・五パーセント

(利子補給金の額)

第三条 第一条の規定により交付する利子補給金の額は、四月一日から翌年の三月三十一日までにおける農業近代化資金につき、前条に規定する利子補給率毎に算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の申請)

第四条 利子補給金の交付を申請しようとするときは、補給金交付申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて前条に掲げる期間が満了した日から三十日以内に町長に提出しなければならない。

 借用証書の写

 その他町長が必要と認める書類

(利子補給金の決定)

第五条 町長は、補給金交付の申請があったときは、その内容を審査し、補給金を交付することが適当と認めたときは、補給金の交付を決定し、その内容を当該申請者に通知する。

2 町長は、前項の交付を決定する場合において必要があるときは、条件を付することがある。

(利子補給金の請求)

第六条 融資機関が補給金交付の通知を受けた場合は、請求書(様式第二号)を提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第七条 町は、融資機関から利子補給金の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から三十日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第八条 町は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 町は、融資機関の責に帰すべき事由により、融資機関がこの規定に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第九条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第一条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(田子町補助金等の交付に関する規則の適用除外)

第十条 この規則による利子補給については、田子町補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年田子町規則第十九号)の規定は、適用しない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五三年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

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田子町農業近代化資金利子補給規則

昭和50年11月5日 規則第23号

(昭和53年11月1日施行)