○田子町開発センター設置条例
昭和五十年三月二十四日
条例第九号
(設置)
第一条 住民の産業技術研修と生活の合理的な改善を促進し、健全な地域社会を作ることを目的として開発センターを設置する。
(名称及び位置)
第二条 開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田子町開発センター
位置 田子町大字田子字柏木田一六九番地
(職員)
第三条 開発センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第四条 開発センターの運営に関する事項を審議するため、開発センター運営委員会を置く。
(委任)
第五条 開発センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年条例第一九号)
この条例は、平成五年十月一日から施行する。