○田子町開発センター設置条例

昭和五十年三月二十四日

条例第九号

(設置)

第一条 住民の産業技術研修と生活の合理的な改善を促進し、健全な地域社会を作ることを目的として開発センターを設置する。

(名称及び位置)

第二条 開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田子町開発センター

位置 田子町大字田子字柏木田一六九番地

(職員)

第三条 開発センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第四条 開発センターの運営に関する事項を審議するため、開発センター運営委員会を置く。

(委任)

第五条 開発センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第一九号)

この条例は、平成五年十月一日から施行する。

田子町開発センター設置条例

昭和50年3月24日 条例第9号

(平成5年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和50年3月24日 条例第9号
平成5年9月30日 条例第19号