○田子町開発センター使用条例
昭和五十年三月二十四日
条例第十号
注 平成九年三月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第一条 この条例は、田子町開発センター(以下「センター」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第二条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。使用許可を変更するときもまた同様とする。
(使用の不許可)
第三条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
一 公益を害し、又は風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
二 施設及び設備をき損するおそれがあると認められるとき。
三 その他町長が使用の許可が適当でないと認めるとき。
(使用及び使用上の制限)
第四条 使用者は、センターの使用について、町長の指示した事項を守り、つねに善良なる使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 町長は、使用許可により生ずる損害を防止するため、使用者に対し必要な設備を命じ、又は使用について制限その他必要な条件をつけることができる。
3 使用者は、使用中に施設又は設備を損傷し、若しくは亡失したときは原形に復するか、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用の停止及び許可の取消)
第五条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を禁止し、又は許可を取り消すことができる。
一 この条例その他これに基づく規則等又は命令に違反したとき。
二 使用許可の条件に違反したとき。
三 町長において必要があると認めたとき。
(使用料)
第六条 センターの使用については、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、使用許可と同時に徴収する。ただし、官公署等の使用に係るものについては、当該官公署等の定めるところによる。
(使用料の減免等)
第七条 国及び地方公共団体又はその機関が公務のため使用するときは、使用料を徴収しない。
2 町長は、公益上特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第八条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町の責により使用の許可を取り消し、又は不可抗力により使用できなかったときには、その使用料の全額又は一部を還付する。
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第一七号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年条例第九号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成元年条例第二五号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成五年条例第二〇号)
この条例は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成六年条例第二三号)
この条例は、平成六年七月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二三号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第二九号)
この条例は、平成二十五年十月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一四号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表
(令元条例一四・全改)
区分 | 使用料 午前九時から午後十時まで (一時間当たり) | 摘要 |
大集会室(ホール) | 四、六一〇円 | 一 冠婚葬祭の場合、使用区分を指定したときはそれぞれの当該使用区分による使用料の額とする。冠婚葬祭(ホール)又は冠婚葬祭(和室)の場合、研修室及び調理実習室の使用を含むものとする。 二 田子町に住所を有しない者が使用した場合は、基本額の三割増しとする。 三 三〇分未満の端数は切り捨て、三〇分以上の端数は一時間とする。 |
座談会室(和室) | 一、一六〇円 | |
研修室 | 九七〇円 | |
調理実習室 | 一、二二〇円 | |
テラス | 一、六五〇円 | |
会議室 | 五六〇円 | |
全館 | 七、七〇〇円 | |
冠婚葬祭(全館) | 一日当たり 三八、五〇〇円 | |
冠婚葬祭(ホール) | 一日当たり 三三、〇〇〇円 | |
冠婚葬祭(和室) | 一日当たり 二二、〇〇〇円 |