○田子町工場誘致条例

昭和五十六年四月三十日

条例第十四号

(目的)

第一条 この条例は、町内における工業の開発と雇用の増大を促進し、産業の振興、町勢の発展を図るため町内に工場の誘致を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 工場 固定資産税の課税の客体となる土地、建物及び償却資産を設備し、常時従業員を使用して製造又は加工の用に直接供する施設をいう。

 新設 町内に既存の工場を有しない者が新たに工場を設置し、又は町内に既存の工場を有する者がその工場の敷地外に相当の距離をおいて新たに独立した工場を設置することをいう。

 増設 町内に既存の工場を有する者がその工場内又は工場に隣接して工場を拡張することをいう。

 誘致 町内に工場を新設し、又は既設工場を増設することをいう。ただし、工場の移転及び更新は、含まない。

(奨励の対象基準)

第三条 第一条の目的を達成するため、次の各号の一に該当する工場を新設又は増設する者に対し必要があると認めるときは、敷地の斡旋、その他必要な事務に協力するほか、この条例の定めるところにより、奨励金を交付する。

 当該工場の新設又は増設のために要する投下資金(土地及び無形固定資産に対するものを除く。)が、工場を新設する場合にあっては三千万円以上、工場を増設する場合にあっては五千万円以上であること。

 当該工場の新設又は増設に伴って増加する雇用者(日雇労務者を除く。)の数が、工場を新設する場合にあっては二十人以上、工場を増設する場合にあっては三十人以上であること。

2 前項各号の基準に満たない工場の誘致であっても工場の公益性その他の事由により、特に必要があると認めた場合は、奨励金を交付することができる。

(奨励金)

第四条 奨励金の交付は、当該誘致工場について町税を賦課した最初の年度から五年を限度として誘致工場の固定資産税に相当する額の範囲内で予算に基づき町長が定める。

(報告書)

第五条 町長は、奨励金の交付を受けた者に対し、事業内容その他必要な事項について報告又は必要な措置を命ずることができる。

(奨励金交付の取消等)

第六条 町長は、次の各号に該当した場合は、奨励金の交付を取消すものとする。

 奨励金の交付を受けた者がこの条例に違反したとき。

 不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

 誘致工場が第一条の目的及び第三条の要件を欠くに至ったとき。

(その他)

第七条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田子町工場誘致条例

昭和56年4月30日 条例第14号

(昭和56年4月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和56年4月30日 条例第14号