○田子町地域総合整備資金貸付要綱
平成元年十月一日
訓令第五号
(目的)
第一条 この要綱は、地方公共団体が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(貸付対象費用)
第二条 貸付の対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は次に掲げるものとする。
一 設備の取得等に係る費用
二 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)
(平一一訓令六・追加)
(貸付の対象事業)
第三条 貸付の対象となる事業は、町が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた民間事業者等による事業であって、次の各号のすべてに該当するものとする。
一 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
二 事業の営業開始に伴い、事業地域内において五人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
三 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が、二千五百万円以上のもの
四 用地取得等契約後五年以内に事業の営業開始が行われるもの
一 第三者に売却又は分譲することを予定する施設
二 風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に定める風俗営業及び同条第四項に定める風俗関連営業の用に供される施設
(平一一訓令六・旧第二条繰下・一部改正)
(貸付の対象者)
第四条 貸付の対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会社、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人その他の法人とする。
(平一一訓令六・旧第三条繰下・一部改正)
(貸付額)
第五条 第三条に規定する貸付の対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)一件当たりの貸付金額は、概ね五百万円以上とし、六億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的複合的に整備するものである場合には九億円を限度として増額させることができる。
3 貸付対象事業一件当たりの第二条第二号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業一件当たりの貸付額の総額の二十パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては五十パーセント)未満とする。
4 一件当たりの貸付額は、百万円未満の端数をつけないものとする。
(平一一訓令六・旧第四条繰下・一部改正)
(貸付利率)
第六条 貸付利率は、無利子とする。
(平一一訓令六・旧第五条繰下)
(貸付対象期間)
第七条 貸付対象期間は四年以内とする。
(平一一訓令六・追加)
(償還期間等)
第八条 貸付金の償還期間は、十五年(五年以内の据え置き期間を含む。)以内とする。
(平一一訓令六・旧第六条繰下・一部改正)
(償還方法等)
第九条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとし、償還日は、原則として毎年四月三十日及び十月三十一日とする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じた時は、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。
(平一一訓令六・旧第七条繰下)
(債権の保全等)
第十条 町は、貸付に係わる債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(平一一訓令六・旧第八条繰下)
(貸付の方法)
第十一条 貸付は、証書貸付の方法によるものとする。
(平一一訓令六・旧第九条繰下)
(遅延利息)
第十二条 借入人が、貸付金の償還を怠ったときは、当該償還日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年十四パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(平一一訓令六・旧第十条繰下)
(繰上償還)
第十三条 次の各号の一に該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
一 借入人が地方公共団体が定めた地域振興民間能力活用事業計画に反したとき。
二 借入人が貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したとき。
三 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
四 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
五 借入人が支払いを停止したとき又は借入人に関して破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別精算開始の申立てがあったとき。
六 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
七 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
八 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
九 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。
十 借入人が解散したとき。
十二 前各号のほか地方公共団体において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(平一一訓令六・旧第十一条繰下)
(借入申請)
第十四条 貸付金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書(様式第一号)に次に掲げる書類を添付して申し込みを行わなければならない。
一 事業計画書(様式第二号)
二 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書
三 事業者概要
四 その他貸付審査にあたり必要な補足資料
(平一一訓令六・旧第十二条繰下・一部改正)
(貸付の決定)
第十五条 貸付の決定に当たっては、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査、検討を参考にすることとし、財団は当該貸付が本貸付要綱に則したものであるか否かについて検討する。
(平一一訓令六・旧第十三条繰下)
(貸付決定の通知等)
第十六条 資金の貸付を行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第四号)を交付し、貸付を行わないことを決定した申請者に対しても、この旨を通知するものとする。
(平一一訓令六・旧第十四条繰下)
(貸付金の交付)
第十七条 貸付金の交付は、金融消費貸借契約締結の後、一括又は分割して、町が指定する借入人名義銀行預金口座への振込の方法により行う。
(平一一訓令六・旧第十五条繰下)
(貸付金の管理)
第十八条 貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入金の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。
(平一一訓令六・旧第十六条繰下)
(貸付等に係わる事務の委託)
第十九条 地域総合整備資金の貸付に係わる支出事務、徴収事務等については、法令の定めるところに従い、財団に委託するものとする。
(平一一訓令六・旧第十七条繰下)
(事務委託の手続き)
第二十条 前条に規定する委託に際しては、財団と委託契約を締結する。
(平一一訓令六・旧第十八条繰下)
附則
この訓令は、平成元年十月二日から施行する。
附則(平成三年訓令第七号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年訓令第六号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。
(平11訓令6・全改)
(平11訓令6・全改)
(平11訓令6・全改)
(平11訓令6・全改)
(平11訓令6・追加)
(平11訓令6・追加)
(平11訓令6・追加)