○田子町道路占用規則

昭和六十一年四月一日

規則第五号

(趣旨)

第一条 道路の占用については、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(申請書の提出)

第二条 法第三十二条第二項の規定に基づき町長に提出する申請書は、様式第一号によらなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたものについては、全部又は一部を省略することができる。

 占用の位置及びその附近を表示した図面

 占用区域の実測図(縦、横断図)

 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者等に利害関係があると認められる場合には関係者からの同意書

 地積図

3 前項の占用が工作物、物件若しくは施設を設けるもの又は工事を伴うものについては、前項に規定する書類のほか、設計図書を添付しなければならない。

(許可事項の変更)

第三条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が法第三十二条第二項各号に掲げる事項について変更の許可を受けようとする場合に町長に提出する申請書は、様式第二号によらなければならない。

(占用の権利譲渡の制限)

第四条 占用者は、占用の許可によって生じた権利を他人に譲渡してはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする場合は、申請書(様式第三号)を町長に提出しなければならない。

(占用区域等の貸与の禁止)

第五条 占用者は、その占用区域又は占用物件を他人に貸与することはできない。

(権利義務の承継)

第六条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請書(様式第四号)を町長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第七条 占用者が都合により占用を廃止した場合は、遅滞なく届書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

(継続占用)

第八条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、その期間満了の三十日前までに第二条に規定する許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。

(国等の行う道路の占用)

第九条 法第三十五条の規定に基づき、国等がする道路の占用についての協議は、協議書(様式第六号)によらなければならない。

2 前項の協議書には、第二条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成六年十一月一日から適用する。

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田子町道路占用規則

昭和61年4月1日 規則第5号

(平成6年9月30日施行)