○田子町道路占用料の減免に係る占用物件を定める規則
昭和六十一年四月一日
規則第四号
田子町道路占用料等徴収条例(昭和六十一年田子町条例第七号)第四条第四号に規定する占用物件で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 道路管理者の設ける街灯又は標識を無償で添加している電柱及び電話線
二 占用物件である電柱又は電話線を支えている支柱及び支線
三 公共的団体が設置する有線放送電話線
四 公共的団体又は電気事業者若しくは第一種電気通信事業者が設ける架空の電線
五 電気、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
六 第一種電気通信事業者の設ける電気通信回線設備で各戸に引込むため地下に埋設するもの
七 公共的団体が設ける水管
八 アーケード
九 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(一店舗一個に限る。)
十 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場
十一 かんがい排水施設、その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
十二 カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
十三 地先から雨水又は汚水を溝などに排水するに必要な排水管
十四 路肩、法敷又は側溝に設ける道路に通ずるための通路
十五 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件
十六 バス停留所標識及びバス待合所
十七 公安委員会の設ける信号機を無償で添加している電柱及び電話線
十八 電柱、電話線、街灯、消火栓標識又はバス停留所標識に添加されている広告物及び建物、塀その他の道路の区域外にある物件に添加され、かつ、道路の区域内に突出している広告物
十九 消雪施設
二十 テレビ難視聴解消用施設
二十一 前各号に掲げるもののほか、道路の占用料を徴収することが著しく不適当であると町長が認めた占用物件
附則
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。