○田子町建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則
平成八年三月二十九日
規則第六号
田子町建設業者工事施行能力審査規則(昭和五十三年田子町規則第十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項の規定による建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、当該資格の審査等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一三規則一四・一部改正)
(競争入札の参加者の資格)
第二条 政令第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項の規定による建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりとする。
一 建設工事の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況からみて、町の契約の相手方として適当と認められること。
三 建設業法第三条第一項の規定による許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けていること。
(平一三規則一四・一部改正)
(資格審査)
第三条 建設工事の競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、建設業法第二十七条の二十三第一項の規定による経営に関する客観的事項の審査を受け、かつ、前条に規定する資格を有するかどうかについて、町長の審査を受けなければならない。
2 前項の規定による審査(以下「資格審査」という。)は、隔年に一回定期の資格審査を行い、及び当該定期の資格審査を行う年の中間の年に追加の資格審査を行うほか、随時の資格審査を行う。
(平一三規則一四・一部改正)
(資格審査の申請)
第四条 資格審査を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書(建設工事)(様式第一号)又は国土交通省所管の契約に係る競争参加資格審査事務取扱要領(平成十三年国官会第二十二号)第六条に規定する一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(以下「資格審査申請書」という。)に町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 定期の資格審査及び追加の資格審査を受けようとする者は、当該資格審査を受けようとする年の二月一日から同月末日までの間に前項の書類を提出しなければならない。
(平一三規則一四・全改、平一七規則二・一部改正)
3 前項の客観的査定要素及び主観的査定要素の審査の要領は、町長が別に定める。この場合において、客観的査定要素の審査の要領については、建設業法第二十七条の二十三第三項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に準じて定めるものとする。
(平一三規則一四・一部改正)
2 前項の等級は建設工事の種類に応じ次のとおり区分し、その格付は発注の標準となる請負工事設計額(支給品の額を含む。以下同じ。)によりそれぞれ次のとおりとする。
一 土木一式工事
等級 | 請負工事設計額 |
A級 | 三千万円以上 |
B級 | 千万円以上三千万円未満 |
C級 | 千万円未満 |
二 建築一式工事
等級 | 請負工事設計額 |
A級 | 三千万円以上 |
B級 | 千万円以上三千万円未満 |
C級 | 千万円未満 |
三 その他の建設工事
等級 | 請負工事設計額 |
A級 | 千万円以上 |
B級 | 五百万円以上千万円未満 |
C級 | 五百万円未満 |
(平一三規則一八・平二八規則五―一・一部改正)
(資格の有効期間)
第七条 定期の資格審査を受けた者に係る第五条の規定により認定を受けた資格の有効期間は、当該資格審査を受けた年の七月一日から翌々年の六月三十日までとする。
2 追加の資格審査を受けた者に係る前項の有効期間は、当該資格審査を受けた年の七月一日から翌年の六月三十日までとする。
一 定期の資格審査を行う年の一月一日から六月三十日まで その年の六月三十日
二 定期の資格審査を行う年の七月一日から十二月三十一日まで その年の翌々年の六月三十日
三 追加の資格審査を行う年 その年の翌年の六月三十日
(平一三規則一四・一部改正)
(審議会の所掌事務)
第十条 審議会は、次の事務を処理する。
一 建設工事の施工能力に関すること。
二 建設工事の競争入札に参加する者に必要な資格に関すること。
三 その他町長が必要と認める事項に関すること。
(平一三規則一四・一部改正)
(審議会の組織)
第十一条 審議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副町長を、副会長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、政策推進課長、住民課長、産業振興課長、商工振興課長、建設課長、教育課長及び会計管理者をもって充てる。
(平九規則一六・平一七規則三九・平一九規則九・平二四規則二三・令三規則八・一部改正)
(審議会の会長及び副会長)
第十二条 会長は、審議会を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が不在のときは、会長があらかじめ指定する順序によりその職務を代理する。
(審議会の会議)
第十三条 審議会の会議は、定例審議会及び臨時審議会とする。
2 定例審議会は毎年一回開くものとし、臨時審議会は会長が必要と認めたときに開くことができる。
3 審議会は、会長が招集する。
4 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 審議会の会議は、公開しない。
(審議会の幹事)
第十四条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、総務課財政行革グループリーダー、建設課建設グループリーダー及び建設課水道グループリーダーをもって充てる。
(平一七規則三九・平二四規則二三・一部改正)
(審議会の庶務)
第十五条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田子町建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条から第八条までの規定は、平成八年七月一日以後に行う指名競争入札に参加する者について適用し、同日前に行う指名競争入札に参加する者については、なお従前の例による。
3 改正前の田子町建設業者工事施行能力審査規則第四条の規定により平成七年二月一日から平成八年三月三十一日までの間に行われた申請書の提出及び提出された請書等は、改正後の規則第四条の規定により行われた申請書の提出及び提出された申請書等とみなす。
附則(平成九年規則第一六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一四号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の田子町建設工事の指名競争入札に参加する者の資格等に関する規則の規定により提出され、又は作成されている書類は、それぞれ、改正後の田子町建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則の相当規定により提出され、又は作成された書類とみなす。
附則(平成一三年規則第一八号)
この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第三九号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第二三号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第五―一号)
この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一号)
この規則は、平成二十九年二月一日から施行する。
附則(令和三年規則第八号)
この規則は、令和三年十一月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)
(平一三規則一四・一部改正)
客観的査定要素
一 経営規模
ア 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高
イ 自己資本の額
ウ 建設業に従事する職員の数
二 経営状況
ア 完成高営業利益率
イ 総資本経常利益率
ウ キャッシュ・フロー対売上高比率
エ 必要運転資金月商倍率
オ 立替工事高比率
カ 受取勘定月商倍率
キ 自己資本比率
ク 有利子負債月商倍率
ケ 純支払利息比率
コ 自己資本対固定資産比率
サ 長期固定適合比率
シ 付加価値対固定資産比率
三 技術力
四 その他の要素(社会性等)
ア 労働福祉の状況
イ 工事の安全成績
ウ 営業年数
エ 建設業経理事務士等の数
別表第二(第五条関係)
主観的査定要素
一 工事種類別工事成績
二 工事の安全成績
三 労働福祉の状況
(平29規則1・全改)