○田子町親水広場管理運営に関する規則

平成四年三月二十五日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町親水広場設置及び管理に関する条例(平成四年田子町条例第十号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、田子町親水広場(以下「親水広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第二条 条例第三条第一項各号に掲げる行為のために親水広場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、田子町親水広場利用許可申請書(様式第一号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要ないと認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第三条 町長は、前条の利用許可申請書を審査して支障がないと認めたときは、利用者に田子町親水広場利用許可書(様式第二号)を交付するものとする。

2 許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは、前条に定める利用許可申請書に当該事項を記載し、町長の許可を受けなければならない。

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

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田子町親水広場管理運営に関する規則

平成4年3月25日 規則第2号

(平成4年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成4年3月25日 規則第2号