○みろくの滝親水広場設置管理条例
平成六年六月一日
条例第十三号
(設置)
第一条 この条例は、地域の自然と調和する水辺空間の創出を図り、人々の交流と潤いとやすらぎのある美しい町づくりに資するため、みろくの滝親水広場(以下「親水広場」という。)の設置並びに管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 親水広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みろくの滝親水広場
位置 田子町大字関字南来満山一の一
(管理運営)
第三条 町長は、必要があると認めるときは、親水広場の全部又は一部の管理運営を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)を行わせることができる。
2 町長は、指定管理者に対し、親水広場の効果的利用その他管理運営の適正を期するため必要な条件を付すことができる。
3 指定管理者は、管理運営規定等を設け、適正な管理運営に努めなければならない。
(平一七条例四六・一部改正)
(利用の制限)
第四条 町長又は指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、親水広場の利用を拒み、又は、その利用を制限することが出来る。
一 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。
二 親水広場が損傷するおそれのあるとき。
三 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
四 管理運営に支障があると認められるとき。
五 その他町長又は指定管理者が不適当と認めるとき。
(平一七条例四六・平一九条例二九・一部改正)
(利用者の禁止事項)
第五条 親水広場に立ち入り又は利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。
一 公安又は風俗を乱すおそれのある行為をすること。
二 許可なく集会、物品等の販売、金品の募金、行商、その他これに類する行為をすること。
三 親水広場を損傷するおそれのある行為をすること。
四 他の利用者に著しい迷惑をかける行為をすること。
五 火災及び盗難を発生させるおそれのある行為をすること。
六 町長又は指定管理者の指定した箇所以外の箇所に廃棄物、その他これに類するものを持ち込み又は廃棄し、若しくは残留させること。
七 町長又は指定管理者の指定した箇所以外の箇所に車両等を乗り入れること。
八 その他、町長又は指定管理者の指示に従わない行為をすること。
(平一七条例四六・一部改正)
(原状回復義務)
第六条 利用者は、その利用が終わったとき又は利用を停止されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して引き渡ししなければならない。
(損害賠償等)
第七条 利用者は親水広場及びこれらに付属する設備等を損傷し、又は滅失した場合、直ちに町長に届け出るとともに町長の指示するところに従って、これを原状に回復し、又は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りではない。
(利用料金)
第八条 親水広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める金額を上限として、指定管理者が定めるものとする。
2 前項の利用料金を定める場合、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(平一七条例四六・一部改正)
(利用料金の納入)
第九条 利用者は、前条第一項の規定による利用料金を納入しなければならない。
2 前項の利用料金は、地方自治法第二百四十四条の二第八項の規定により、当該指定管理者にその収入を収受させることができる。
(平一七条例四六・一部改正)
(利用料金の減免)
第十条 町長又は指定管理者は、前条の規定にかかわらず公益上必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することが出来る。
(平一七条例四六・一部改正)
(利用料金の還付)
第十一条 すでに納入した利用料金は、還付しない。ただし、町長又は指定管理者が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りでない。
(平一七条例四六・一部改正)
(委任)
第十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該親水広場の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第八条関係)
施設名 | 上限とする金額 |
みろくの滝親水広場 | 無料 |
注 利用料を徴収しない場合にあっても、光熱水費及び清掃費の実費負担をさせることができる。