○田子町営住宅管理規則
平成九年九月二十二日
規則第二十七号
田子町営住宅管理規則(昭和四十二年田子町規則第四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)及び田子町営住宅管理条例(平成九年田子町条例第四十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 入居申込者及び同居予定者の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民票の写し(以下「住民票の写し」という。)
二 入居申込者又は同居予定者が所得金額(公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「政令」という。)第一条第三号に規定する所得金額をいう。以下同じ。)を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
イ 当該入居の申込みをしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
① 当該入居の申込みをしようとする日が一月から六月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得に関する税務署長又は市町村長の証明書(以下「所得証明書」という。)及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
② 当該入居の申込みをしようとする日が七月から十二月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
ロ イに掲げる書類に基づき収入(政令第一条第三号に規定する収入をいう。)を同号の定めるところにより算定するのに必要な控除対象配偶者等に関する事項を明らかにする書類
三 その他町長が必要と認める書類
2 町長は、条例第九条第一項の規定により入居補欠者を定めたときは、その旨を入居補欠者に通知する。
(請書)
第四条 条例第十条第一項第一号に規定する請書は、第三号様式によるものとする。
(保証人の変更等)
第五条 入居者は、保証人が条例第十条第一項第一号に規定する資格を失ったときその他の理由により保証人を変更しようとするときは保証人変更承認申請書(第四号様式)を保証人の住所、氏名、勤務先又は電話番号に変更があったときは、保証人住所等変更届(第五号様式)を町長に提出しなければならない。
第六条 町長は、必要があると認めるときは、入居決定者又は入居者に対し、保証人の住所及び所得に関する証明書を提出させることがある。
一 入居者又は同居者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
イ 当該申告をしようとする日の属する年の前年の所得証明書
ロ 第二条第二号ロに掲げる書類
二 その他町長が必要と認める書類
(収入、収入超過者及び高額所得者に係る認定通知等)
第八条 条例第十三条第一項の規定による収入の認定(条例第二十七条第一項及び第二項に規定する入居者に係る収入の認定を除く。)の通知は、収入認定通知書(第八号様式)によるものとする。
2 条例第二十七条第一項の規定により収入超過者と認定された入居者に対する条例第十三条第一項及び第二十七条第一項の規定による収入の認定及び収入超過者として認定した旨の通知は、収入超過者認定通知書(第九号様式)によるものとする。
3 条例第二十七条第二項の規定により高額所得者と認定された入居者に対する条例第十三条第一項及び第二十七条第二項の規定による収入の認定及び高額所得者として認定した旨の通知は、高額所得者認定通知書(第十号様式)によるものとする。
4 条例第十四条第四項前段の規定により意見を述べようとする者は、同条第二項の規定による通知を受けた日から一月以内に、意見書(第十一号様式)に必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
5 町長は、条例第十四条第四項後段の規定により収入を更正したときは、収入更正通知書(第十二号様式)により通知するものとする。
6 前二項の規定は、条例第二十七条第一項及び第二項の規定による認定について準用する。この場合において、第四項中「第十四条第四項前段」とあるのは、「第二十七条第三項において準用する第十四条第四項前段」と、「同条第三項」とあるのは「第二十七条第一項又は第二項」と、第五項中「第十四条第四項後段」とあるのは「第二十七条第三項において準用する第二十七条第三項後段」と、「収入を更正したときは、収入更正通知書」とあるのは「認定を取り消したときは、収入超過者(高額所得者)認定取消通知書」と読み替えるものとする。
(不在届)
第十条 入居者は、その不在期間が十五日以上にわたるときは、町営住宅不在届(第十五号様式)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(異動届)
第十一条 入居者は、入居者の勤務先に変更があったとき、又は同居者に異動があったとき(法第二十七条第五項の規定により町長の承認を得なければならないときを除く。)は、速やかに異動届(第十六号様式)を町長に提出しなければならない。
(同居承認の申請)
第十三条 法第二十七条第五項の規定により町長の承認を得ようとする者(以下「同居承認申請者」という。)は、町営住宅同居承認申請書(第十九号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 新たに同居させようとする者の住民票の写し
二 同居承認申請者、同居者又は新たに同居させようとする者が所得金額を有する者である場合にあっては、これらの者に係る次に掲げる書類
イ 当該申請をしようとする日の区分に応じ、次に掲げる書類
① 当該申請をしようとする日が一月から六月までの間にある場合 その日の属する年の前前年の所得証明書及びその日の属する年の前年の所得金額を明らかにする源泉徴収票の写しその他の書類
② 当該申請をしようとする日が七月から十二月までの間にある場合 その日の属する年の前年の所得証明書
ロ 第二条第二号ロに掲げる書類
三 その他町長が必要と認める書類
(入居継続承認の申請)
第十四条 法第二十七条第六項の規定により町長の承認を受けようとする者(以下「入居継続承認申請者」という。)は、入居者の死亡又は退去の日から一月以内に、町営住宅入居継続承認申請書(第二十号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 入居継続承認申請者及び同居者の住民票の写し
三 入居者の死亡に係る申請の場合にあっては、入居者の死亡を証明する書類
四 その他町長が必要と認める書類
(返還届)
第十五条 条例第三十八条第一項の規定による届け出は、町営住宅返還届(第二十一号様式)によらなければならない。
第十六条 削除
(平一二規則一四)
附則
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日において現に田子町営住宅管理条例の全部を改正する条例(平成九年田子町条例第四十一号)による改正前の田子町営住宅管理条例(昭和三十七年田子町条例第三十五号)の規定に基づいて設置し、管理している町営住宅又は共同施設については、平成十年三月三十一日までの間は、改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成一一年規則第一〇号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一一号)
この規則は、令和二年六月十五日から施行する。
(平11規則10・一部改正)
(令2規則11・全改)
(令2規則11・全改)
(平11規則10・一部改正)
第22号様式 削除
(平12規則14)