○田子町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和四十八年六月三十日

条例第十四号

注 平成一一年一二月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十八条第四項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第二条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平一三条例三・令四条例一九・一部改正)

(給料表)

第三条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第三十八条第二項及び第三項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第四条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第五条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第六条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

一 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び孫

二 六十歳以上の父母及び祖父母

三 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

四 重度心身障害者

(令元条例一八・令七条例三・一部改正)

(住居手当)

第七条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

一 自ら居住するため住宅を借受け、家賃を支払っている職員

(令七条例三・一部改正)

(通勤手当)

第八条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

二 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第九条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第十条 寒冷地手当は、町内に在勤する職員に対して支給する。

(令七条例三・一部改正)

(時間外勤務手当)

第十一条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第十二条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(十二月二十九日から翌年の一月三日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第十三条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第十四条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第十一条、第十二条第二項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第十四条の二 第十一条、第十二条第二項及び第十三条の規定については、第四条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第四条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第十五条 期末手当は、六月及び十二月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平一四条例三五・一部改正)

(勤勉手当)

第十六条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第十七条 職員が勤続期間六月以上で退職した場合又は勤続期間六月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

一 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

二 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

三 前二号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

四 在職中に死亡した場合

2 前項の規定にかかわらず、退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

一 地方公務員法第二十九条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

二 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職をした者

三 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十一条第一項の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間十二月以上(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものにあっては、六月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して一年以内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件にしたがい、退職手当として支給する。

(平一三条例三・平二〇条例四・令元条例一九・一部改正)

(給与の減額)

第十八条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平一四条例八・平二〇条例四・一部改正)

(休職者の給与)

第十九条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第十九条の二 地方公営企業等の労働関係に関する法律第六条第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平二〇条例四・一部改正)

(育児休業の許可を受けた職員の給与)

第十九条の三 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平一一条例二六・全改)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第二十条 第五条、第六条、第十条及び第十七条の規定は、地方公務員法第二十二条の四第一項若しくは第二十二条の五第一項、地方公務員の育児休業等に関する法律第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された職員には適用しない。

(平一三条例三・追加、平二〇条例四・一部改正、令元条例一八・旧第二十一条繰上、令四条例一九・一部改正)

(臨時的に任用された企業職員の給与)

第二十一条 企業職員で臨時的に任用されたもの(常時勤務を要する職に任用されたものに限る。)の給与の種類は、企業職員で常時勤務を要する者の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。

(令元条例一八・追加)

(会計年度任用職員の給与)

第二十二条 企業職員で会計年度任用職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第一項において同じ。)であるもののうち同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、企業職員で常時勤務を要するものとの権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。

(令元条例一八・追加、令六条例二一・一部改正)

第二十三条 企業職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員の給与の種類は、給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、前条第二項の規定を準用する。

(令元条例一八・追加、令六条例二一・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(育児休業給)

2 当分の間、第十九条の三の規定にかかわらず、同条に規定する職員には、同条に規定する期間中、育児休業給を支給する。

(手当の種類に関する特例)

3 職員に育児休業給が支給される間、第二条第三項中「及び退職手当」とあるのは、「、退職手当及び育児休業給」とする。

附則(昭和五三年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第十九条の三並びに附則第二項及び第三項の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

附則(昭和五七年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年七月一日から適用する。

附則(昭和六二年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十四年四月一日から適用する。

附則(平成三年条例第二八号)

この条例は、平成四年一月一日から施行する。

附則(平成七年条例第一六号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成一一年条例第二六号)

この条例は、平成十二年一月一日から施行する。

附則(平成一三年条例第三号)抄

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年条例第八号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年条例第三五号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年条例第四号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(令和元年条例第一八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和元年条例第一九号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

附則(令和四年条例第一九号)抄

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)

第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。

二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。

四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。

(田子町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第六条 田子町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第五条、第六条、第十条及び第十七条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

附則(令和六年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、令和六年四月一日より適用する。

附則(令和七年条例第三号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

田子町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年6月30日 条例第14号

(令和7年3月17日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
◆ 昭和48年6月30日 条例第14号
◇ 昭和53年3月9日 条例第7号
◇ 昭和57年12月20日 条例第28号
◇ 昭和60年12月26日 条例第19号
◇ 昭和62年12月25日 条例第36号
◇ 昭和63年4月1日 条例第8号
◇ 昭和63年12月26日 条例第20号
◇ 平成3年12月25日 条例第28号
◇ 平成7年3月20日 条例第16号
◇ 平成11年12月27日 条例第26号
◇ 平成13年3月26日 条例第3号
◇ 平成14年3月19日 条例第8号
◇ 平成14年12月25日 条例第35号
◇ 平成20年3月17日 条例第4号
◇ 令和元年12月4日 条例第18号
◇ 令和元年12月4日 条例第19号
◇ 令和4年12月12日 条例第19号
◇ 令和6年6月7日 条例第21号
◇ 令和7年3月17日 条例第3号