○袖平地区用水施設給水条例
平成三年三月二十日
条例第八号
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、袖平地区飲雑用水及び雑用水(以下「用水施設」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第二条 この用水施設の給水区域は、次のとおりとする。
用水区分 | 給水区域 | |
大字 | 字 | |
飲雑用水 | 田子 | 椛山、川代ノ上ミの一部 |
雑用水 | 田子 | 袖平、白椛、東平、坂ノ下、川代ノ上ミの一部 |
(給水装置の定義)
第三条 この条例において「給水装置」とは、需用者に用水(以下「水」という。)を供給するため町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第四条 給水装置は、次の二種とする。
一 専用給水装置 一世帯又は一箇所で専用するもの
二 共用給水装置 二世帯又は二箇所以上で共用するもの
第二章 給水装置の工事及び費用
(構造及び材質)
第五条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「政令」という。)第四条の基準及び町長が定める基準に適合しているものでなければならない。
(給水装置の新設等の申込み)
第六条 給水装置を新設改造、修繕又は撤去(以下「給水工事」という。)しようとするものは、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 給水工事について利害関係者がある場合においては、申込者はその者の承諾書を添えて申し込まなければならない。
(工事の費用負担)
第七条 給水工事に要する費用は、その工事申込者の負担とする。ただし、特殊な事情により町長が必要があると認めるものについては、その工事費の全部又は一部を町において負担することができる。
(給水工事の施行)
第八条 給水工事の設計及び施行は、町長又は町長が指定する田子町指定水道工事業者(以下「指定工事業者」という。)が行う。
2 指定工事業者が給水工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事完成後直ちに町長の工事検査を受けなければならない。
3 指定工事業者に関する事項は、町長が定める。
(材料の検査)
第九条 給水工事に使用する材料は、あらかじめ町長の定める検査を受けなければならない。ただし、既設の給水装置の材料をそのまま使用し、若しくは撤去材料を直ちに使用する場合であって町長が第五条の規定による基準に適合していると認めるとき又は水道協会の検査証のあるものは、検査を省略することができる。
(工事費の算出方法)
第十条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
一 材料費
二 運搬費
三 労務費
四 道路復旧費
五 工事監督費
六 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前二項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第十一条 町長に給水工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事及び指定工事業者に工事を申し込む者はこの限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事費の分納)
第十二条 町長は、前条第一項の工事費の概算額を一時に納入できないと認めた者に対しては、分納を承認することができる。
(所有権の留保)
第十三条 町長の施行した給水装置の工事費が完納になるまでは、その給水装置の所有権は町に留保し、その管理は工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第十四条 町長の指定する期限までに工事費を納入しないときは、その給水装置の一部又は全部を撤去することができる。
2 町長は、前項の撤去した給水装置を処分し、これを未納工事費及び撤去に要した費用に充当し、過不足のある場合は、これを還付又は追徴する。
3 前項の給水装置を処分する場合の価格は、時価を勘案して町長が定める。
(工事費の保証)
第十五条 町長の施行した工事が完成後九十日以内に異状のあることを発見した場合は、町の費用をもってこれを補修する。ただし、天災地変又は使用者の故意若しくは過失によると認めるとき及び第九条ただし書の規定を適用の場合は、この限りでない。
(工事を取り消された場合等の工事費)
第十六条 町長は給水工事に着手した後に、その工事を取り消され若しくは天災地変その他町長の責めによらない事故によって当該給水装置を損修し、又は亡失したときであっても工事費を徴収する。
(給水装置の変更等の工事)
第十七条 配水管の移設その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者又は使用者の同意がなくても町長がその工事を施行し、これに要する費用は原因者の負担とする。
(分岐引用者に対する措置)
第十八条 給水装置の所有者が給水を廃止し又は撤去しようとするときは、あらかじめこれを分岐引用者に通知しなければならない。
2 分岐引用者は、前項の通知を受けたときは、直ちにその給水装置の改造その他適宜の処置を講じなければならない。その処置を講じないときは、水の使用を廃止したものとみなす。
(第三者の異議についての責任)
第十九条 町長の施行する工事に関し、利害関係人その他の者から異議あるときは、当該工事申込者の責任とする。
第三章 給水
(給水の原則)
第二十条 給水は、非常災害、用水施設の損害その他公益上やむを得ない事情及び法令上又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することができない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてそのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止その他やむを得ない理由による断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、町は、その責任を負わない。
(給水の申込み)
第二十一条 水を使用しようとするものは、あらかじめ町長に申込みその承諾を受けなければならない。
2 町長は、前項の申込みがあった場合においては、給水装置の構造及び基準が政令第四条の基準に適合していないときは、これを承認しない。
(代理人の選定)
第二十二条 所有者は、町内に居住しないとき又は町長が必要と認めるときは、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定し、連名で町長に届出なければならない。
2 町長は、前項の代理人が不適当と認めるときは、これを変更させることができる。
(総代人の選定)
第二十三条 共用給水装置の使用者は、その設置又は使用について一切の事務を行うため、その所有者又は使用者のうちから総代人を選定し、町長に届出なければならない。
2 町長は、前項の総代人が不適当と認めるときは、これを変更させることができる。
3 第一項の総代人の届出がないときは、町長がこれを指名することができる。
4 総代人は、共用給水装置の使用についてその責任を負うものとし、使用者は連帯してその責任を負わなければならない。
(使用者等の届出の義務)
第二十四条 使用者、代理人又は総代人及び所有者(以下「使用者等」という。)は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめこれを町長に届出なければならない。
一 給水装置の使用を中止又は廃止するとき。
二 分岐引用を廃止するとき。
2 使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を町長に届出なければならない。
一 使用者又は所有者に変更があったとき。
二 代理人又は総代人に変更があったとき。
(給水装置使用の承継)
第二十五条 給水装置を正規の届出がなく使用したときは、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
(給水装置の管理上の責任)
第二十六条 使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理し、異常があるときは、直ちにその旨を町長に届出て町長又は指定工事業者に依頼して修繕しなければならない。
(同居人等の管理上の責任)
第二十七条 使用者等は、その家族、同居人の行為についてもこの条例の定める責任を負わなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第二十八条 町長は、給水装置の機能又は供給する水の水質について使用者等から請求のあったときは、これを検査し、その結果を請求者に通知する。ただし、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、これを拒むことができる。
2 前項の検査において費用を要するときは、その実費額を徴収することができる。
第四章 料金
(料金の支払義務)
第二十九条 用水使用に係る料金(以下「料金」という。)は、使用者又は総代人から徴収する。
2 共用給水装置の各使用者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第三十条 料金は、次のとおりとする。
区分 | 年額 |
飲雑用水 | 三、三〇〇円 |
雑用水 | 三、三〇〇円 |
(平九条例二六・平二六条例六・令元条例一四・一部改正)
一 使用月数が六ケ月未満の場合は、二分の一の額とする。
二 使用月数が六ケ月以上の場合は、年額料金の額とする。
2 給水装置の使用の中止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合であっても、その料金を徴収する。
(料金の徴収方法)
第三十二条 料金は、集金制、納入制により徴収する。
(料金の納期限)
第三十三条 料金の納期限は、毎年三月末日までとする。
(料金誤納の場合の措置)
第三十四条 料金の納付後にその金額に増減を生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、町長が必要と認めるときは、次回徴収の料金に充当し精算することができる。
(督促)
第三十五条 町長は、料金等を納期限までに納入しないときは、督促状を発し督促するものとする。
2 督促状を発した場合は、督促状一通につき二百円の督促手数料を徴収する。
第五章 取締及び違反処分
(給水装置の検査)
第三十六条 町長は、用水施設の維持管理上必要があると認めるときは、随時給水装置を検査し、使用者等に対し適当な措置を行わせることができる。
2 使用者等が、前項の措置を行わないときは、町長がこれを行うことができる。
3 前二項に要する費用は、使用者等の負担とする。
(給水の停止)
第三十七条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対してその理由の継続する間給水を停止することができる。
一 給水装置の構造及び材質が政令第四条の基準に適合しなくなったとき。
三 第三十条の料金の督促を受けたにもかかわらず当該指定された期日までに納入しないとき。
四 正当な理由がなく、前条第一項の検査を拒み又は妨げたとき。
五 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用したとき。
六 この条例に規定する手続きを経ないで給水装置を使用したとき。
七 給水装置の止水栓をみだりに開閉したとき。
八 使用者が給水装置の使用を廃止したと認められるとき。
(給水停止の範囲)
第三十八条 二個以上の給水装置を使用する者に対する給水の停止は、その者の使用する他の給水装置全部に及ぼすことができる。
(給水装置の切断)
第三十九条 町長は、次の各号の一に該当する場合で用水施設の維持管理上必要があると認めるときは、給水装置を切断することができる。
一 所有者は所在不明でかつ適当な代理人又は使用者がなく九十日以上経過したとき。
二 給水装置が第三十七条の規定により停水され、将来使用する見込みがないと認めるとき。
第六章 雑則
(委任事項)
第四十条 この条例に規定するものを除くほか、給水に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二六号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第六号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一四号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。