○田子町消防団設置条例
昭和六十二年十二月二十五日
条例第四十六号
田子町消防団条例(昭和三十一年田子町条例第三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)の規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(平二六条例四・一部改正)
(設置、名称及び区域)
第二条 法第九条第三号の規定に基づき消防団を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
別表
名称 | 区域 |
田子町消防団 | 田子町全域 |