○田子町消防団設置条例

昭和六十二年十二月二十五日

条例第四十六号

(趣旨)

第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)の規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(平二六条例四・一部改正)

(設置、名称及び区域)

第二条 法第九条第三号の規定に基づき消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第四号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表

名称

区域

田子町消防団

田子町全域

田子町消防団設置条例

昭和62年12月25日 条例第46号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和62年12月25日 条例第46号
平成26年3月14日 条例第4号