○田子町消防団組織等に関する規則
昭和六十二年十二月二十五日
規則第二十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十八条第二項及び同法第二十三条第二項の規定に基づき、田子町消防団(以下「消防団」という。)の組織、服務規律並びに災害出動その他必要な事項を定めるものとする。
(令元規則六・一部改正)
(内部組織等)
第二条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。
(組織)
第三条 消防団に、本団及び分団を置く。
2 消防団に、幹部会を置く。
3 分団には、必要に応じ部を置くものとする。
4 分団の名称、組織及び区域は別表のとおりとする。
(階級)
第三条の二 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(令元規則六・追加)
(本団)
第四条 本団に団長一名、副団長三名及び団付分団長九名を置く。
2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる副団長、団付分団長、分団長、副分団長、部長及び班長の役員は団員の中から団長が町長の承認を得て、これを命免する。
(令二規則一三・一部改正)
(幹部会)
第五条 幹部会は、団長、副団長、分団長及び団付分団長を以って組織し、団の重要な事項を審議する。
(令二規則一三・一部改正)
(分団)
第六条 分団に分団長及び副分団長を、部に部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。
(職務の代理)
第七条 団長に事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順序に従い、団付分団長又は分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行う事ができない場合は、副団長、団付分団長、分団長、副分団長、部長、班長の任免を行うことはできない。
(宣誓)
第八条 団員は、任命後、宣誓書(別記様式)に署名捺印し、宣誓しなければならない。
(服務規則)
第九条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
一 火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。
二 住民に対して常に水、火災の予防及び警戒心の喚気に努め災害に際しては危険を冒しこれに当たる心構えを持たなければならない。
三 職務に関し、金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求することがあってはならない。
四 団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、若しくは他人の訴訟又は紛議に関与してはならない。
五 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄付金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
六 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
七 規律を遵守して、上司の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たらなければならない。
(水、火災その他災害出動)
第十条 水、火災その他の災害に出動するときは、次の事項を遵守しなければならない。
一 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める制限速度に従うと共に正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第十一条 出火場所又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。
一 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
二 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止するための警戒信号を用いなければならない。
三 団員並びに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。
四 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行し、前行消防車の追越信号のある場合のほかは走行中追越してはならない。
(管轄区域)
第十二条 消防団は、団長が予め町長の承認を受けて、定めた応援区域内の外は、町の区域外の水、火災、その他災害現場に出動してならない。ただし、出動の際は区域内であると認められたにも拘わらず現場に近づくに従って区域外であることが判明したときはこの限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第十三条 水、火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、財産の救護に当たり、損害を最小限度にくいとめ、水、火災の防ぎょ及び鎖圧に努めなければならない。
(現場指揮)
第十四条 水、火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。
(指揮者の報告義務)
第十五条 水、火災現場に到着した各車の指揮者は、上級指揮者の到着を待ってすみやかに現場の状況、防ぎょ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。
(消防団の遵守事項)
第十六条 消防団は水、火災その他の災害現場に出動した場合は次の事項を遵守しなければならない。
一 団長の指揮の下に行動し、消防その他の作業は機敏かつ的確に行わなければならない。
二 放水口数は最大限度に活用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災損害及び濡損を最小限度にとめなければならない。
(死体発見の場合の措置)
第十七条 水、火災その他災害現場で死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに警察職員又は検診員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第十八条 放火の疑いのある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
一 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。
二 現場保存に努めなければならない。
三 事件は、慎重に取り扱うとともに公表を差控えなければならない。
(教養及び訓練)
第十九条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれら訓練を行わなければならない。
2 訓練、礼式については、消防庁の定める基準による。
(令元規則六・一部改正)
(団長推薦)
第二十条 消防団が団長を推薦する場合は、各分団長は各分団員の総意に基づき幹部会に上申する。
2 団長の任期は三年とする。ただし、再任することを妨げない。
(表彰)
第二十一条 町長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって特に功労ある場合はこれを表彰する。
2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
(表彰の種類)
第二十二条 前条の表彰は、賞詞又は賞状及び記念品を授与して行う。
2 賞詞は、団員として特に功労があると認められる者に対しこれを授与する。
3 賞状は、任務遂行上著しい業績があると認められる分団又は抜群の功労があると認められる団員に対してこれを授与する。
(感謝状)
第二十三条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対し感謝状を授与することができる。
一 水、火災の予防又は鎮圧
二 消防施設の強化拡充について協力
三 水、火災現場における警戒、防ぎょ、救助に関し、消防団に対してなした協力
(服制)
第二十四条 消防団の服制については、消防庁の定める基準による。
(令元規則六・一部改正)
(文書簿冊)
第二十五条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
一 団員名簿
二 沿革誌
三 日誌
四 機械器具台帳
五 給与品貸与品台帳
六 金銭出納簿
七 諸手当受払い簿
八 消防法規例規集綴
九 諸令達綴
十 雑書類綴
十一 区域内全図
十二 地理水利一覧図
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 田子町消防団規則(昭和三十一年田子町規則第一号)は、廃止する。
附則(平成六年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第三条関係)
(平二二規則九・一部改正)
本、分団の区域及び団員配置表
本、分団名 | 団員数 | 区域 | ||||||||
団長 | 副団長 | 団付分団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | ||
本団 | 一 | 三 | 九 |
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| 一三 | 田子町全域 |
第一分団 |
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| 一 | 二 | 三 | 四 | 二五 | 三五 | 大字田子のうち、下田子・舞手・向山・衣更・七日市・長坂・上野・西館野・北側・南側・中本町・下本町及びサンモール田子の区域 |
第二分団 |
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| 一 | 一 | 三 | 四 | 二〇 | 二九 | 大字田子のうち、川向・川代・椛山・袖平・干草場・清水頭の区域 |
第三分団 |
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| 一 | 一 | 三 | 四 | 二〇 | 二九 | 大字相米のうち、野月・宮野・細野を除いた区域 |
第四分団 |
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| 一 | 一 | 三 | 四 | 二〇 | 二九 | 大字原の区域 |
第五分団 |
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| 一 | 一 | 三 | 四 | 二〇 | 二九 | 大字石亀及び茂市の区域 |
第六分団 |
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| 一 | 一 | 三 | 四 | 二一 | 三〇 | 大字山口・関及び夏坂の区域 |
第七分団 |
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| 一 | 一 | 三 | 四 | 二〇 | 二九 | 大字遠瀬の区域 |
第八分団 |
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| 一 | 一 | 三 | 四 | 二一 | 三〇 | 大字田子のうち、第一分団、第二分団の区域に属さない区域に、大字相米のうち、野月・宮野・細野を加えた区域 |
第九分団 |
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| 一 | 一 | 一 | 二 | 二〇 | 二五 | 田子町全域 |