○田子町消防委員会条例

昭和三十年七月十一日

条例第二十八号

注 平成一二年九月から改正経過を注記した。

第一条 本町における消防組織の強化統制を確保し、消防行政の円滑な運営を図るため、消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第二条 委員会は、田子町消防委員会と称する。

第三条 委員会は、次の事項をつかさどる。

 消防団に関する重要な事項について町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。

 消防団員の服務待遇及び消防施設の改善その他消防に関して町議会に建議すること。

 火災、風水害、地震などの災害に対する危機管理体制について町長の諮問に答え、又は町長に建議すること。

 その他委員会に属する事項

(平二八条例一三・一部改正)

第四条 委員会は、消防関係者、町議会議員及び学識経験者から、町長の委嘱した委員をもって組織する。

2 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

5 委員会の定数は十一人とし、消防関係者五人、町議会議員及び学識経験者はそれぞれ三人とする。

(平一二条例二八・一部改正)

第五条 委員の中町議会議員については、町議会の推選に基づいて町長が委嘱し、消防関係者及び学識経験者については、町議会の承認を得て町長が委嘱する。

第六条 委員の任期は二年とする。ただし、再任を妨げない。なお、団体の長又は官公庁の長等の職にあるため委員となった者の任期は、その在職期間中とする。

第七条 委員会は、会長がこれを招集する。

2 委員会の常会は、毎年一回これを招集する。

3 会長は必要があると認めたときは、委員会の臨時会を招集することができる。

4 総委員の三分の一以上の要求があれば、会長は委員会を招集しなければならない。

5 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に附すべき事件を委員に通知しなければならない。

(平一二条例二八・一部改正)

第八条 委員会の議長は、会長がこれにあたる。

2 委員会は委員定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してなお半数に達しないときは、この限りでない。

(平一二条例二八・一部改正)

第九条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 議長は、書記をして会議録を調整させ、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載しこれを保存しなければならない。

第十条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第七号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第一三号)

この条例は、平成二十八年七月一日から施行する。

田子町消防委員会条例

昭和30年7月11日 条例第28号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年7月11日 条例第28号
昭和54年3月22日 条例第7号
昭和54年12月20日 条例第24号
昭和61年7月1日 条例第12号
平成12年9月21日 条例第28号
平成28年6月13日 条例第13号