○田子町消防施設設置事業負担金徴収条例

昭和六十二年六月二十五日

条例第十七号

(目的)

第一条 この条例は、田子町の地域内で町が行う消防施設設置事業の費用に充てるため、負担金の徴収に必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の種類)

第二条 町が行う消防施設は、次の各号に定めるところによる。

 防火水槽

 消火栓

(負担金の額)

第三条 負担金の総額は、各年度ごとに当該事業費から国又は県から交付を受けた補助金を除いた額を超えない範囲において町長が定める。

(被徴収者の範囲)

第四条 負担金は第二条の各号により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(徴収方法及び期限)

第五条 前条に規定する受益者から徴収する負担金の徴収方法は、田子町財務規則(昭和五十九年田子町規則第十二号)の定めるところによる。

2 負担金の納期は、各年度ごとに町長が定める。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田子町消防施設設置事業負担金徴収条例

昭和62年6月25日 条例第17号

(昭和62年6月25日施行)