○青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約
昭和四十三年二月一日
県指令第三百五号
第一章 総則
(名称)
第一条 この組合は、青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第二条 組合は、別表第一に掲げる地方公共団体(以下「組合市町村等」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第三条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
一 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条及び第七十条の規定に基づく組合及び組合市町村等の議会の議員その他非常勤の職員(財産区議会の議員及び財産区管理委員を含む。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務
二 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく別表第二に掲げる地方公共団体の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償に関する事務
(組合の事務所の位置)
第四条 組合の事務所は、青森市新町二丁目四番一号に置く。
第二章 組合の議会
(議会の組織)
第五条 組合の議会の議員の定数は、九人とし、組合市町村等の長の互選による。
(議員の任期)
第六条 組合の議会の議員の任期は二年とする。
2 前項の任期は前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 議員が組合市町村等の長の職を失ったときは、第一項の規定にかかわらず、その職を失う。
(補欠選挙)
第七条 組合の議会の議員に欠員を生じたときは、その日から二ケ月以内に補欠選挙を行なわねばならない。
2 選挙を行うべき期日は、組合の管理者が定めて、選挙期日の十日前までに組合市町村等の長に通知しなければならない。
3 補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。
(任期満了による選挙)
第八条 組合の議会の議員の任期満了による選挙は、その任期満了の日前二十日以内に行う。
第三章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任の方法)
第九条 組合に管理者及び副管理者一名を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合市町村等の長の中から議会において選挙する。
3 管理者及び副管理者の任期は二年とする。
4 管理者及び副管理者が組合市町村等の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
5 管理者は組合を統轄し、これを代表する。
6 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(事務局)
第十条 組合に事務局を設け、事務局長、その他の職員を置く。
2 前項の職員は管理者が任免する。
(監査委員)
第十一条 組合に監査委員二人を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て、組合議員及び知識経験を有する者のうちから各一人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合の議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては三年とする。
4 知識経験を有する者のうちから選任された監査委員は、非常勤とする。
第四章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第十二条 組合の経費は、組合市町村等の負担金及び組合の財産から生ずる収入その他の収入をもってあてる。
2 前項の負担金の金額及び負担割合は、条例で定める。
附則
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和四三年県指令第五〇五一号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和四五年県指令第三一一三号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年県指令第二二六一号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年県指令第五五五号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和四七年県指令第四四六三号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和四七年県指令第六一五九号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和四九年県指令第四一六五号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和五〇年県指令第四五六三号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和五一年県指令第三五九三号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和五六年県指令第三五九四号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和五九年県指令第四〇七二号)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
2 組合の事務所は、昭和五十九年九月三十日までの間は、改正後の青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約第四条の規定にかかわらず、青森市新町一丁目八番四号に置く。
附則(昭和六〇年県指令第二六九四号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和六一年県指令第三六七九号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和六三年県指令第三六三二号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年県指令第四六〇三号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成二年県指令第四一七八号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成三年県指令第三二三一号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成三年県指令第四〇三四号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成四年県指令第三四九三号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成五年県指令第三一九五号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成六年県指令第四一五七号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成八年県指令第三五八九号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成八年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年一〇月二三日県指令第三七一七号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成十年四月一日から適用する。
附則(平成一一年県指令第一三八号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、平成十年七月三日から適用する。
附則(平成一一年県指令第三七一四号)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
2 変更後の青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約(以下「変更後の規約」という。)別表の規定は、平成十一年四月一日から適用する。ただし、変更後の規約別表の規定中つがる西北五広域連合に係る部分は、四月二十二日から適用する。
附則(平成一二年県指令第三七〇二号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、変更後の青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約別表の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
附則(平成一四年県指令第五五九号)
この規約は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年県指令第二一二三号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、変更後の青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約の規定は、平成十三年十二月二十二日から適用する。
附則(平成一五年県指令第一八九二号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、変更後の青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約の規定は、平成十五年四月一日から適用する。
附則(平成一六年県指令第一四五〇号)
この規約は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年県指令第二一八三号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、変更後の青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約の規定は、平成十六年七月一日から適用する。
附則(平成一六年県指令第三一〇五号)
この規約は、平成十七年二月十一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の変更規定中「、十和田湖町」を削る部分は、同年一月一日から施行する。
附則(平成一七年県指令第三六七号)
この規約は、平成十七年三月二十八日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の変更規定中「、川内町、大畑町」及び「、脇野沢村」を削る部分は、同年三月十四日から、「、岩崎村」、「、上北町」、「、天間林村」及び「、南郷村」を削る部分は、同年三月三十一日から、「、浪岡町」を削る部分は、同年四月一日から施行する。
附則(平成一七年県指令第七八三号)
この規約は、平成十七年三月二十八日から施行する。
附則(平成一七年県指令第一四〇〇号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成一七年県指令第二三〇二号)
この規約は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の変更規定中「、岩木町、相馬村」を削る部分は、同年二月二十七日から、「七戸町」の次に「、おいらせ町」を加え、「、百石町」及び「、下田町」を削る部分は、同年三月一日から施行する。
附則(平成一八年県指令第一二四四号)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行し、変更後の青森県市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約の規定は、平成十八年二月二十七日から適用する。
別表第一
黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村、鯵ケ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、中泊町、鶴田町、野辺地町、七戸町、おいらせ町、六戸町、横浜町、東北町、六ケ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、青森県消防補償等組合、青森県市町村職員退職手当組合、公立金木病院組合、黒石地区清掃施設組合、西北五環境整備事務組合、三戸郡町村会館管理組合、十和田地区環境整備組合、三戸地区環境整備事務組合、西海岸衛生処理組合、十和田地区食肉処理事務組合、三戸地区塵芥処理事務組合、南黒地方福祉事務組合、上北地方教育・福祉事務組合、八戸市階上町田代小学校中学校組合、青森県自治会館管理組合、青森県市町村税滞納整理組合、弘前地区環境整備事務組合、五所川原地区消防事務組合、中部上北広域事業組合、一部事務組合下北医療センター、黒石地区消防事務組合、三戸郡福祉事務組合、下北地域広域行政事務組合、鯵ケ沢地区消防事務組合、十和田地域広域事務組合、津軽広域水道企業団、田子高原広域事務組合、久吉ダム水道企業団、西北五広域福祉事務組合、八戸地域広域市町村圏事務組合、八戸圏域水道企業団、小川原湖広域水道企業団、ふるさと交流圏民センター事務組合、青森地域広域事務組合、北部上北広域事務組合、つがる西北五広域連合、津軽広域連合
別表第二
黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村、鯵ケ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、中泊町、鶴田町、野辺地町、七戸町、おいらせ町、六戸町、横浜町、東北町、六ケ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、八戸市階上町田代小学校中学校組合