○青森県旧市町村職員恩給組合資産管理組合規約

昭和三十七年十二月一日

第一章 総則

(名称)

第一条 この組合は、青森県旧市町村職員恩給組合資産管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村等)

第二条 組合は、別表第一に掲げる市町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合は、次の各号に掲げる費用を青森県市町村職員共済組合に払い込む事務を共同して行うことを目的とする。

 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)の施行の日(次号において「施行日」という。)前に旧青森県市町村職員恩給組合(法附則第四条の規定により解散した青森県市町村職員恩給組合をいう。以下同じ。)を組織していた市町村(次号において「恩給組合加入市町村」という。)の職員であった者で青森県市町村職員共済組合の組合員となったものについて生ずる追加費用(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第百三十六条第一項に規定する追加費用をいう。)

 施行日前に恩給組合加入市町村の職員であった者に係る旧青森県市町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用

(組合の事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、青森市古川字美法十五番地に置く。

第二章 組合の議会

(組合の議員の定数及び選挙の方法)

第五条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、九人とし、別表第二に定める区域(以下「選挙区」という。)ごとにそれぞれ一人ずつ、各選挙区内の組合市町村の長が互選する。

(任期)

第六条 組合の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合の議員が組合市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、組合の議員の職を失う。第十条第一項の規定により、組合長又は副組合長に選挙されたときも、また、同様とする。

(補欠選挙)

第七条 組合の議員に欠員が生じたときは、三月以内に補欠選挙を行なわなければならない。

(報酬)

第八条 組合の議員には、報酬を支給しないものとする。

(議長及び副議長)

第九条 組合の議会に議長及び副議長一人をおく。

2 議長及び副議長は、組合の議員のうちから、組合の議会において選挙する。

第三章 組合の執行機関

(組合長及び副組合長)

第十条 組合に組合長及び副組合長一人を置く。

2 組合長及び副組合長は、組合市町村の長のうちから組合の議会において選挙する。

3 組合長及び副組合長の任期は、二年とする。

4 組合長は、組合の事務を総理し、組合を代表する。

5 組合長に事故があるとき、又は組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。

6 組合長又は副組合長が、組合市町村の長の職を失つたときは、前項の規定にかかわらず、組合長又は副組合長の職を失う。

7 組合長及び副組合長には、給料を支給しないものとする。

(吏員その他の職員)

第十一条 組合に吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員は、組合長が任免する。

(監査委員)

第十二条 組合に監査委員二人を置く。

2 監査委員は、組合の議員及び学識経験を有する者のうちから、それぞれ一人を組合長が組合の議会の同意を得て選任する。

3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあつては組合の議員の任期によるものとし、学識経験を有する者のうちから選任される者にあつては三年とする。

4 学識経験を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。

第四章 組合の経費の支弁の方法

(払込費用の支弁の方法)

第十三条 組合は、毎会計年度、その財産のうちから第三条各号に掲げる費用を支弁するものとする。

(事務費の支弁の方法)

第十四条 組合は、毎会計年度、次の各号に掲げる収入のうちから、その事務に要する費用(以下「事務費」という。)を支弁するものとする。

 当該会計年度における組合の財産から生ずる収入金のうち、当該財産を年五分五厘で運用したとする場合における収入金をこえる部分に相当する金額の範囲内で、必要かつ最小限度の額

 その他の収入

(市町村負担金)

第十五条 前条の規定により事務費を支弁することができない場合において、組合市町村は、組合の事業計画書に定める金額を負担する。

1 この規約は、昭和三十七年十二月一日から施行する。

2 この規約施行後第十条第二項の規定により、最初の組合長の選挙が行なわれるまでの間は、この規約の施行の日の前日に、旧青森県市町村職員恩給組合の組合長であつた者が、組合長の職務を行なうものとする。

(昭和四四年七月三〇日)

この規約は、青森県知事の許可の日から施行し、昭和四十四年八月一日から適用する。

別表第一(組合を組織する市町村及び組合市町村)

市 黒石市、五所川原市、十和田市、三沢市及びむつ市

東津軽郡 平内町、蟹田町、今別町、蓬田村、平舘村、三廐村、青森県旧市町村職員恩給組合資産管理組合、青森県非常勤消防団員等公務災害補償組合、青森県市町村職員退職手当支給組合及び青森県市町村税滞納整理組合

西津軽郡 鰺ケ沢町、木造町、深浦町、岩崎村、森田村、柏村、稲垣村及び車力村

中津軽郡 岩木町、相馬村、西目屋村及び中弘地区伝染病院組合

南津軽郡 藤崎町、大鰐町、浪岡町、尾上町、平賀町、常盤村、田舎館村及び碇ケ関村

北津軽郡 板柳町、金木町、中里町、鶴田町、市浦村、小泊村及び金木町中里町公立金木病院組合

上北郡 野辺地町、七戸町、百石町、十和田町、六戸町、横浜町、上北町、天間林村、甲地村、下田町、六ケ所村及び野辺地町外一町一ケ村病院組合

下北郡 川内町、大畑町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村及び脇野沢村

三戸郡 三戸町、五戸町、田子町、名川町、階上村、福地村、南部町、倉石村、新郷村、南郷村及び南部自治会館管理組合

別表第二(組合の議員の選挙の区域)

第一区 市

第二区 東津軽郡町村並びに青森県旧市町村職員恩給組合資産管理組合、青森県非常勤消防団員等公務災害補償組合、青森県市町村職員退職手当支給組合及び青森県市町村税滞納整理組合

第三区 西津軽郡町村

第四区 中津軽郡町村及び中弘地区伝染病院組合

第五区 南津軽郡町村

第六区 北津軽郡町村及び金木町中里町公立金木病院組合

第七区 上北郡町村及び野辺地町外一町一ケ村病院組合

第八区 下北郡町村

第九区 三戸郡町村及び南部自治会館管理組合

青森県旧市町村職員恩給組合資産管理組合規約

昭和37年12月1日 種別なし

(昭和44年7月30日施行)