○青森県市町村税滞納整理組合規約
昭和五十一年九月二十一日
第一章 総則
(組合の名称)
第一条 この組合は、青森県市町村税滞納整理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第二条 組合は、別表に掲げる地方公共団体(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第三条 組合は、市町村税等の滞納整理に関し、左の業務を共同処理する。
一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する地方公共団体の徴収金並びに農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第八十七条の二第三項及び第八項の規定に基づき徴収する共済掛金等及び延滞金につき、督促状に定める期限内に納付又は納入しない者について、市町村長の通知に基づき滞納処分を実施すること。
二 前号の滞納処分に係る徴収金を当該市町村に還付すること。
三 その他納税の普及徹底等に関する事項
(組合の事務所の位置)
第四条 組合の事務所は、青森市新町二丁目四番一号に置く。
第二章 組合議会の組織及び選挙の方法
(議員の定数及び選挙の方法)
第五条 組合の議員の定数は八人とし、関係市町村の長のうちから互選する。
2 前項の規定にかかわらず、選任された関係市町村の長が特に当該市町村の職員の中から指定した場合は、その職員をもって組合の議会の議員にあてることができる。
3 前項の規定により職員を指定したときは、その職、氏名及び指定年月日を組合の管理者及び組合の議会の議長に通知しなければならない。
(議員の任期)
第六条 組合の議会の議員の任期は、二年とする。
2 組合の議会の議員には報酬を支給しない。
第七条 組合の議会の議員に欠員を生じたるときは、その日から二カ月以内に補欠選挙を行わねばならない。
2 補欠選挙により新たに組合の議会の議員となったものの任期は、前任者の残任期間とする。
(選挙の告知)
第八条 組合の議会の議員の任期満了による選挙は、その任期満了の終る日前二十日以内に行う。この場合において、組合の管理者は選挙期日の少くとも十日前に関係市町村長に告知しなければならない。
第三章 組合の執行機関の組織及び選任の方法
(執行機関の組織及び選任の方法)
第九条 組合に管理者及び副管理者一名をおく。
2 管理者及び副管理者は、関係市町村の長の中から議会において選挙する。
3 管理者及び副管理者の任期は二年とする。
4 管理者及び副管理者が市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、その職を失う。
5 管理者は組合を統轄し、これを代表する。
6 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(事務局)
第十条 組合に事務局を設け、事務局長、その他の職員をおく。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第十一条 組合に監査委員二人をおく。
2 監査委員は、組合の議員及び知識経験を有する者のうちからそれぞれ一人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任されるものにあっては、組合の議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任されるものにあっては二年とする。
4 知識経験を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。
第四章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第十二条 組合の運営に要する経費は、滞納整理による徴収額割負担金、その他の収入をもってあてる。
2 前項の徴収額割負担金の分賦方法については、条例をもって定める。
第五章 雑則
(この規約の施行に関し必要な事項)
第十三条 この規約の施行に関し、必要な事項は組合の議会の議決を経て管理者は別に定める。
附則
この規約は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年七月九日)
1 この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
2 組合の事務所は、昭和五十九年九月三十日までの間は、改正後の青森県市町村税滞納整理組合規約第四条の規定にかかわらず、青森市新町一丁目八番四号に置く。
附則(昭和六一年三月二八日)
この規約は、青森県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成一六年県指令第一四〇三号)
この規約は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年県指令第三一六二号)
この規約は、平成十七年二月十一日から施行する。ただし、別表の変更規定中「、十和田湖町」を削る部分は、同年一月一日から施行する。
附則(平成一七年県指令第三五六号)
この規約は、平成十七年三月二十八日から施行する。ただし、別表の変更規定中「、川内町、大畑町」及び「、脇野沢村」を削る部分は、同年三月十四日から、「、岩崎村」、「、上北町」、「、天間林村」及び「、南郷村」を削る部分は、同年三月三十一日から、「、浪岡町」を削る部分は、同年四月一日から施行する。
附則(平成一七年県指令第七八五号)
この規約は、平成十七年三月二十八日から施行する。
附則(平成一七年県指令第二二三一号)
この規約は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、別表の変更規定中「、岩木町、相馬村」を削る部分は、同年二月二十七日から、「七戸町」の次に「、おいらせ町」を加え、「、百石町」及び「、下田町」を削る部分は、同年三月一日から施行する。
別表
つがる市、平川市、平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村、鰺ケ沢町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、中泊町、鶴田町、野辺地町、七戸町、おいらせ町、六戸町、横浜町、東北町、六ケ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村