○田子町議会議員定数条例

平成十四年九月二十五日

条例第二十号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定に基づき、田子町議会の議員の定数は、十人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(田子町議会議員定数条例の廃止)

2 田子町議会議員定数条例(昭和三十九年田子町条例第三号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の田子町議会議員定数条例に基づく議会の議員の定数については、附則第一項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成一六年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

田子町議会議員定数条例

平成14年9月25日 条例第20号

(平成16年12月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月25日 条例第20号
平成16年12月14日 条例第19号