○田子町にんにく専用CA冷蔵庫設置管理条例
平成十四年十月二十五日
条例第二十七号
(設置)
第一条 田子にんにくの高品質貯蔵及び通年販売体制確立等田子にんにくの振興を図るため、田子町にんにく専用CA冷蔵庫(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 田子町にんにく専用CA冷蔵庫
位置 田子町大字田子字釜淵平二十一番地
(管理運営)
第三条 町長は、必要があると認めるときは、施設の全部又は一部の管理運営を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 町長は、指定管理者に対し、施設の効果的利用その他管理運営の適正を期するため必要な条件を付することができる。
3 指定管理者は、管理運営規程等を設け、適正な管理に努めなければならない。
(平一七条例四二・一部改正)
(利用の制限等)
第四条 町長又は指定管理者は、施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒み、又はその利用を制限することができる。
一 この条例又は指定管理者が定める管理運営規程等に違反したとき。
二 施設の管理運営上、支障があると認めるとき。
三 その他町長又は指定管理者が不適当と認めるとき。
(平一七条例四二・一部改正)
(損害賠償)
第五条 施設の附属設備等に損害を与えた者は、町長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(利用料金)
第六条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める金額を上限として、指定管理者が定めるものとする。
2 前項の利用料金を定める場合、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(平一七条例四二・一部改正)
(利用料金の納入)
第七条 利用者は、前条の規定による利用料金を納入しなければならない。
2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(平一七条例四二・一部改正)
(利用料金の減免)
第八条 指定管理者は、前条第一項の規定にかかわらず、公益上その他必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平一七条例四二・一部改正)
(利用料金の還付)
第九条 すでに納入した利用料金は、還付しない。ただし、町長は指定管理者が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りでない。
(平一七条例四二・一部改正)
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第四二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき管理を委託している場合については、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第四号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第六条関係)
(令四条例四・全改)
基準容器 | 上限とする金額 |
一○キログラム容器 | 一容器当たり 六七五円 |
二○キログラム容器 | 一容器当たり 一、三五○円 |