○田子町情報公開条例
平成十五年三月十四日
条例第一号
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 公文書の開示(第五条―第十六条)
第三章 救済の手続(第十六条の二―第二十条)
第四章 雑則(第二十一条―第二十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町の保有する公文書の開示を請求する権利を明らかにし、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町政の諸活動を説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の町政への理解と信頼を深め、町民参加による開かれた公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
一 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
二 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 本町の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの、及び一般の利用に供することを目的として管理されているもの
三 公文書の開示 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第三条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第四条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即した適正な請求をするように努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に利用しなければならない。
第二章 公文書の開示
(開示請求権)
第五条 次に掲げるものは、町の実施機関に対し、情報の開示(第四号に掲げるものにあっては、そのものが有する利害関係に係る情報の開示に限る。)を請求することができる。
一 町内に住所を有するもの
二 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
三 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
四 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
一 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所、居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 公文書の名称その他公文書を特定するに足りる事項
三 前二号に掲げるもののほか、実施機関の長が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第七条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書を開示しなければならない。
一 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により公にすることができない情報
二 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、明らかに個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
エ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務の遂行の内容に係る情報
三 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他町民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
四 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で個人又は法人等から任意に提出された情報であって、当該個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要と認められる情報を除く。
五 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
六 町の機関、国の機関及び町以外の地方公共団体の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
七 町の機関、国の機関又は町以外の地方公共団体の機関が行う事務事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本町又は国若しくは地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 本町が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(公益上の理由による裁量的開示)
第九条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると明らかに認められるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第十条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第十一条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。
一 この項を適用する旨及びその理由
二 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者の保護に関する手続)
第十四条 実施機関は、開示請求に係る公文書に町及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、開示決定等をするに当たり、当該情報に係わる第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他必要な事項を書面により通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
二 第三者に関する情報が記録されている公文書を第九条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後速やかに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定した旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第十五条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに当該開示請求者に対し、開示請求にかかわる公文書の開示をしなければならない。
2 公文書の開示は、文書又は図面に記録されている情報については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されている情報についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
3 公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又は当該公文書を複写したものの写しを交付することができる。
(費用負担)
第十六条 公文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 前条の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第三章 救済の手続
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第十六条の二 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項の規定は、適用しない。
(平二八条例八・追加)
(審査請求があった場合の手続)
第十七条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、田子町情報公開審査会に諮問(議会にあっては、意見を聴取)し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
一 審査請求が不適法であり、却下する場合
二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の全部を開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第九条第三項において読み替えて適用する同法第二十九条第二項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第一項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)
二 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
三 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平二八条例八・全改)
一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平二八条例八・全改)
第十九条及び第二十条 削除
(令五条例五)
第四章 雑則
(他の制度との調整)
第二十一条 この条例は、他の法令等により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合においては、適用しない。
(情報提供施策の充実)
第二十二条 実施機関は、その保有する公文書の開示の総合的な推進を図るため、その保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で町民に明らかにされるよう、町民に対する情報の提供に関する施策の充実に努めなければならない。
(公文書の作成及び管理)
第二十三条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に作成及び管理するものとする。
(公文書の目録等)
第二十四条 実施機関は、公文書の目録等公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第二十五条 町長は、毎年度、この条例の規定に基づく公文書の開示状況を公表するものとする。
(施行の細目)
第二十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
一 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した公文書
二 施行日前に作成し、又は取得した公文書のうち、永年保存とすることと定められているものであって、目録等当該公文書の検索に必要な資料が整備されているもの
附則(平成二八年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第五号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
(田子町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に前条の規定による改正前の田子町情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第十九条の規定により町に置かれた田子町情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第四条第一項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
2 町長は、施行日前においても、第四条第一項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。