○田子町情報公開審査会規則

平成十五年三月二十日

規則第八号

(趣旨)

第一条 この規則は、田子町情報公開条例(平成十五年田子町条例第一号。以下「条例」という。)第十九条第七項の規定に基づき、田子町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第二条 審査会に会長を置き、審査会委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第三条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、開示しないものとする。ただし、審査会が必要と認めるときは、この限りでない。

(庶務)

第四条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第五条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

田子町情報公開審査会規則

平成15年3月20日 規則第8号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護
沿革情報
平成15年3月20日 規則第8号