○田子町情報公開運営委員会規程

平成十五年三月二十日

訓令第四号

(設置)

第一条 田子町情報公開制度の適正かつ円滑な運営を図るとともに、開示等の決定の統一的判断を行うため、田子町情報公開運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第二条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

 情報公開制度の運営に関すること。

 公文書の開示等決定の統一的判断に関すること。

 公文書の開示に係る判定の調整に関すること。

 その他重要事項に関すること。

(組織)

第三条 委員会は、委員長、副委員長及び別表に定める委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、総務課長をもって充てる。

(平一九訓令九・一部改正)

(職務)

第四条 委員長は、委員会を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、関係課等の長を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第六条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第七条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年訓令第一九号)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一九年訓令第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第一号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年訓令第一七号)

この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。

(平成二七年訓令第五号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年訓令第一二号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年訓令第一五号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第二五号)

この訓令は、令和三年十一月一日から施行する。

別表(第三条関係)

(令三訓令二五・全改)

区分

職名

委員

政策推進課長

税務課長

住民課長

地域包括支援課長

産業振興課長

商工振興課長

建設課長

会計管理者

診療所事務長

教育課長

議会事務局長

農業委員会事務局長

田子町情報公開運営委員会規程

平成15年3月20日 訓令第4号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護
沿革情報
平成15年3月20日 訓令第4号
平成17年12月20日 訓令第19号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成24年9月26日 訓令第17号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成29年4月1日 訓令第12号
平成30年4月1日 訓令第15号
令和3年10月29日 訓令第25号