○田子町情報公開運営委員会規程
平成十五年三月二十日
訓令第四号
(設置)
第一条 田子町情報公開制度の適正かつ円滑な運営を図るとともに、開示等の決定の統一的判断を行うため、田子町情報公開運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第二条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
一 情報公開制度の運営に関すること。
二 公文書の開示等決定の統一的判断に関すること。
三 公文書の開示に係る判定の調整に関すること。
四 その他重要事項に関すること。
(組織)
第三条 委員会は、委員長、副委員長及び別表に定める委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、総務課長をもって充てる。
(平一九訓令九・一部改正)
(職務)
第四条 委員長は、委員会を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、関係課等の長を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第七条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第一九号)
この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第九号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第一号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令第一七号)
この訓令は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第五号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二九年訓令第一二号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年訓令第一五号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年訓令第二五号)
この訓令は、令和三年十一月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(令三訓令二五・全改)
区分 | 職名 |
委員 | 政策推進課長 税務課長 住民課長 地域包括支援課長 産業振興課長 商工振興課長 建設課長 会計管理者 診療所事務長 教育課長 議会事務局長 農業委員会事務局長 |