○教育委員会教育長の給与の特例に関する条例

平成十五年三月十四日

条例第三号

(趣旨)

第一条 この条例は、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和三十一年田子町条例第十一号)第一条に規定する田子町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与の特例を定めるものとする。

(教育長の給料月額の特例)

第二条 平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間における教育長の給料月額は、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第二条の規定にかかわらず、同条に定める給料月額から当該給料月額に百分の二十を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第三条の規定による期末手当の算出の基礎となる給料月額及び退職、罷免、又は死亡により、教育長でなくなった日における給料月額は、第二条に定める給料月額とする。

(平一六条例三・平一七条例六・平一八条例三・平一九条例六・平二〇条例二・平二一条例二・平二二条例四・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定にかかわらず、平成十五年十月二日の教育長の給料月額は、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第二条の規定による給料月額とする。

(平成一六年条例第三号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第三号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第六号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第二号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第二号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第四号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

教育委員会教育長の給与の特例に関する条例

平成15年3月14日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年3月14日 条例第3号
平成16年3月16日 条例第3号
平成17年3月14日 条例第6号
平成18年3月13日 条例第3号
平成19年3月12日 条例第6号
平成20年3月17日 条例第2号
平成21年3月17日 条例第2号
平成22年3月17日 条例第4号