○職員の給与の特例に関する条例
平成十五年三月十四日
条例第四号
(趣旨)
第一条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号。以下「給与条例」という。)第三条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の特例を定めるものとする。
(平一七条例七・追加、平一八条例五・平一九条例八・平二〇条例三・平二一条例三・平二二条例五・一部改正)
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第四号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第八号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第五〇号)
この条例は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第八号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第三号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第三号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第一五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第二八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第五号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。