○職員の給与の特例に関する条例

平成十五年三月十四日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和三十年田子町条例第十六号。以下「給与条例」という。)第三条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の特例を定めるものとする。

(職員の給料月額の特例)

第二条 平成十七年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間における職員の給料月額は、給与条例第三条から第四条の二までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額から当該給料月額に百分の一を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職する職員の退職の日における給料月額は、給与条例第三条から第四条の二までの規定に定める給料月額とする。

(平一七条例七・追加、平一八条例五・平一九条例八・平二〇条例三・平二一条例三・平二二条例五・一部改正)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第四号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第八号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第五〇号)

この条例は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成一八年条例第五号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第八号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第三号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。

(平成二二年条例第五号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

職員の給与の特例に関する条例

平成15年3月14日 条例第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年3月14日 条例第4号
平成16年3月16日 条例第4号
平成17年3月14日 条例第8号
平成17年12月20日 条例第50号
平成18年3月13日 条例第5号
平成19年3月12日 条例第8号
平成20年3月17日 条例第3号
平成21年3月17日 条例第3号
平成21年5月28日 条例第15号
平成21年11月26日 条例第28号
平成22年3月17日 条例第5号