○議会の議員の報酬の特例に関する条例
平成十五年六月三十日
条例第十五号
平成十五年七月一日から平成十九年三月三十一日までの間における田子町議会の議員の期末手当の期別支給割合は、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年田子町条例第十二号)第五条第二項の規定にかかわらず、六月に支給する場合においては百分の百十、十二月に支給する場合においては百分の百二十とする。
附則
この条例は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。