○田子町身体障害者福祉法施行規則
平成十五年三月三十一日
規則第十八号
田子町身体障害者福祉法施行規則(平成五年四月十六日規則第十八号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則一五の二・令元規則九・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(身体障害者更生指導台帳)
第三条 町長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(令元規則九・一部改正)
(執務日誌)
第四条 身体障害者の更生援護の業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌に必要な事項を記載するものとする。
(令元規則九・全改)
(判定の依頼等)
第五条 町長は、法第九条第八項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定実施通知書を当該身体障害者に送付するものとする。
(令元規則九・追加)
(身体障害者診断書・意見書)
第六条 省令第二条第一項第一号の医師の診断書及び同項第二号の意見書は、身体障害者診断書・意見書によるものとする。
(令元規則九・追加)
(氏名等の変更の届出)
第七条 政令第九条第二項又は第四項の規定による届出は、氏名(居住地)変更届出書により行うものとする。
(令元規則九・追加)
(身体障害者手帳の再交付の申請)
第八条 省令第八条第一項の申請書は、身体障害者手帳再交付申請書によるものとする。
(令元規則九・追加)
(却下決定の通知)
第九条 法第十五条第五項の規定による通知は、身体障害者手帳交付却下決定通知書により行うものとする。
(令元規則九・追加)
(身体障害者手帳の返還の届出)
第十条 法第十六条第一項又は省令第七条第二項若しくは第八条第二項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳返還届書を添えて行わなければならない。
(令元規則九・追加)
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第十一条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他の必要な事項を記載しておかなければならない。
(平二五規則八・旧第六条繰上、令元規則九・旧第五条繰下)
(身体障害者の死亡の通知)
第十二条 政令第十二条第二項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。
(平二五規則八・旧第七条繰上、令元規則九・旧第六条繰下・一部改正)
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第十三条 町長は、法第十八条第一項又は第二項の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
2 町長は、前項の措置を採るにあたっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託依頼書又は入所措置委託依頼書により障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等の設置者(以下「事業者等」という。)に依頼するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス提供委託決定通知書又は入所措置委託決定通知書により当該措置に係る身体障害者(以下「被措置者」という。)及び当該措置の委託を受けた事業者等に通知するものとする。
3 町長は、被措置者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書により当該被措置者に通知するとともに、当該措置の委託を受けた事業者等にその旨を書面により通知するものとする。
4 町長は、第一項の措置を解除するときは、措置解除通知書により当該被措置者及び当該措置の委託を受けた事業者等に通知するものとする。
(平一八規則一五の二・旧第二十七条繰上・一部改正、平二五規則八・旧第二十条繰上、令元規則九・旧第七条繰下・一部改正)
(身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出)
第十四条 法第二十六条第一項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等開始届により行うものとする。
2 法第二十六条第二項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等変更届により行うものとする。
3 法第二十六条第三項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等廃止・休止届により行うものとする。
(令元規則九・追加)
(費用の徴収)
第十五条 法第三十八条第一項の規定により、法第十八条第一項及び第二項の措置に係る被措置者又はその扶養義務者(法第三十八条第一項に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)に準じて算定した額に特定費用を合算した額とする。
2 町長は、前項の費用の額を、費用徴収額決定(変更)通知書により当該被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(平一八規則一五の二・追加、平一八規則二七・旧第二十三条繰上、平二五規則八・旧第二十一条繰上、令元規則九・旧第八条繰下・一部改正)
(費用徴収額の変更)
第十六条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動に応じて、前条第一項に規定する費用の額を変更することができる。
2 前項の規定による費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第一項の規定により費用の額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書により当該被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(平一八規則一五の二・旧第三十五条繰上・一部改正、平一八規則二七・旧第二十四条繰上、平二五規則八・旧第二十二条繰上、令元規則九・旧第九条繰下・一部改正)
(書類の様式)
第十七条 この規則に規定する書類の様式は、別に定める。
(平一八規則一五の二・旧第三十六条繰上、平一八規則二七・旧第二十五条繰上、平二五規則八・旧第二十三条繰上、令元規則九・旧第十条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)附則第二十七条第一号の規定により、この規則による支援費受給の手続は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成一六年規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(費用の額の算定に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
(利用者負担の額の算定に関する経過措置)
3 この規則の施行の日前に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成十六年度に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成十五年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成一六年規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
(費用の額の算定に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成一七年規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(費用の額の算定に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成一七年規則第五六号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一五の二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二七号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第八号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第九号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。