○田子町知的障害者福祉法施行規則
平成十五年三月三十一日
規則第十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号。以下「政令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則一五の五・平二五規則九・令元規則一〇・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(判定の依頼等)
第三条 町長は、法第九条第七項又は第十六条第二項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により更生相談所の長に依頼するとともに、判定実施通知書により当該知的障害者の保護者(保護者がいない場合は、当該知的障害者)に通知するものとする。
(令元規則一〇・一部改正)
(障害福祉サービス、施設入所等の措置の手続)
第四条 町長は、法第十五条の四第一項又は第十六条第一項第二号の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。
2 町長は、前項の措置を採るにあたっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託依頼書又は入所措置委託依頼書により障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等の設置者(以下「事業者等」という。)に依頼するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス提供委託決定通知書又は入所措置委託決定通知書により当該措置に係る知的障害者(以下「被措置者」という。)及び当該措置の委託を受けた事業者等に通知するものとする。
3 町長は、被措置者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書により当該被措置者に通知するとともに、当該措置の委託を受けた事業者等にその旨を書面によりに通知するものとする。
4 町長は、第一項の措置を解除するときは、措置解除通知書により当該被措置者及び当該措置の委託を受けた事業者等に通知するものとする。
(平一八規則一五の五・旧二十三条繰上・一部改正、平二五規則九・旧第十六条繰上・一部改正、令元規則一〇・一部改正)
(費用の徴収)
第五条 町長は、法第二十七条の規定により、法第十五条の四第一項及び第十六条第一項第二号の措置に係る被措置者又はその扶養義務者(法第二十七条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号)に準じて算定した額に特定費用を合算した額とする。
2 町長は、前項の費用の額を、費用徴収額決定(変更)通知書により当該被措置者及びその扶養義務者に通知するものとする。
(平一八規則一五の五・追加、平二五規則九・旧第十七条繰上・一部改正、令元規則一〇・一部改正)
(費用徴収額の変更)
第六条 町長は、災害その他やむを得ない理由により、被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動に応じて、前条第一項に規定する費用の額を変更することができる。
2 前項の規定による費用の額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申立書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第一項の規定により費用の額を変更したときは、費用徴収額決定(変更)通知書により当該被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(平一八規則一五の五・旧第二十五条繰上・一部改正、平二五規則九・旧第十八条繰上、令元規則一〇・一部改正)
(職親の申出等)
第七条 省令第一条の規定による申出は、職親申出書により行うものとする。
2 町長は、前項の申出があった場合において、当該申出者について職親とすることを適当と認めたときは職親決定通知書により、不適当と認めたときは職親申出却下通知書により、当該申出者に通知するものとする。
3 町長は、前項の職親とすることを適当と認めた者を職親台帳に登載するものとする。
(平一八規則一五の五・旧第二十六条繰上、平二五規則九・旧第十九条繰上・一部改正、令元規則一〇・一部改正)
(職親委託の申込み)
第八条 知的障害者又はその保護者は、法第十六条第一項第三号の規定による職親への委託を希望するときは、職親委託申込書を町長に提出しなければならない。
(平一八規則一五の五・旧第二十七条繰上、平二五規則九・旧第二十条繰上、令元規則一〇・一部改正)
(職親への委託)
第九条 町長は、法第十六条第一項第三号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書により当該知的障害者又はその保護者に通知しなければならない。
(平一八規則一五の五・旧第二十八条繰上、平二五規則九・旧第二十一条繰上、令元規則一〇・一部改正)
(書類の様式)
第十条 この規則に規定する書類の様式は、別に定める。
(平一八規則一五の五・旧第二十九条繰上、平二五規則九・旧第二十二条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百十一号)附則第二十七条第二号の規定により、この規則による支援費支給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成一六年規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
(費用の額の算定に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
(利用者負担の額の算定に関する経過措置)
3 この規則の施行の日前に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成十六年度に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成十五年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成一六年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
(費用の額の算定に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成一七年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(費用の額の算定に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に提供された指定居宅支援等又は指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成一八年規則第一五の五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第九号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第一〇号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。