○町長が専決処分できる軽易な事項の指定について

平成十五年十二月十一日

議決

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定により、町長が専決処分できる軽易な事項を次のとおり指定する。

法律上町の義務に属する一件五十万円未満の損害賠償の額を定めること。

町長が専決処分できる軽易な事項の指定について

平成15年12月11日 議決

(平成15年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年12月11日 議決