○田子町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則
平成十六年九月三十日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成十六年田子町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 法律行為を行う能力を有しない者
二 破産者で復権を得ない者
三 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の四第二項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百四十四条の二第十一項による指定の取消しを受けたことがある者
五 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第九十二条の二、同法第百四十二条(同条を準用する場合を含む。)又は第百八十条の五第六項の規定に抵触することとなる者
六 国税及び地方税を滞納していないこと
2 その他申請資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
一 様式第一号による申請書
二 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
イ 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
ウ 定款又は規約その他これらに相当する書類
エ 様式第二号による申込資格に関する申立書
オ 国税及び地方税の納税証明書(募集要綱の配布開始日以降に公布されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(様式第二号)
三 管理を行う公の施設の事業計画書
四 管理に係る収支計画書
五 当該団体の経営状況を説明する書類
ア 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体のみ。)
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成しているもののみ。)
ウ 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
エ 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
六 その他町長等が必要と認める書類
(平二一規則一・一部改正)
(選定委員会の設置)
第五条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、田子町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、条例第四条に規定する指定管理者の選定にあたっては、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第六条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、政策推進課長、住民課長、産業振興課長、商工振興課長、教育課長及び有識者若干名をもって充てる。
(平一七規則三八・平一九規則九・平二〇規則一・平二三規則一・平二四規則一五・平三一規則四・令三規則八・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第七条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平二三規則一・全改)
(会議)
第八条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第九条 選定委員会は、田子町の公の施設に係る指定管理者に応募した者について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第十条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(処務)
第十一条 選定委員会の処務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第三八号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第一五号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第八号)
この規則は、令和三年十一月一日から施行する。