○田子町地域安全の推進に関する条例

平成十七年三月十四日

条例第十六号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第二項に規定する事務のうち、交通安全、防犯の保持等に関する事務を円滑に実施するとともに交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号。以下「法」という。)第四条に規定する責務を遂行し、町民の安全意識の高揚と自主的な安全行動の推進を図ることにより、犯罪や交通事故等を防止し、もって安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 町民とは、田子町に居住する者、田子町に所在する事業所、学校等に通勤、通学する者及び滞在する者並びに田子町に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

 事業者とは、田子町において事業活動を行う者をいう。

 安全活動とは、日常生活に危害を及ぼす犯罪、交通事故等を未然に防止するための活動をいう。

(町の責務)

第三条 町は、この条例の目的を達成するため、関係する機関及び団体と常に緊密な連携を図りながら、次に掲げる施策の実施に努めなければならない。

 犯罪及び交通事故等の防止に関する町民及び事業者の意識の啓発

 町民及び事業者が行う自主的な安全活動の支援

 犯罪及び交通事故等の防止に配慮した環境の整備

 前三号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

2 町は、前項に掲げる施策を実施するに当たっては、高齢者、障害者、児童等の安全に特に配慮するものとする。

(町民の責務)

第四条 町民は、自らの安全を確保するために必要な措置を講じ、地域の安全活動に取り組むとともに、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第五条 事業者は、安全管理を最重点として、事業活動を展開し、地域における犯罪及び交通事故等を防止するために、必要な措置を講ずるとともに、地域の安全活動並びに町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(団体等への助成)

第六条 町長は、安全活動を行う団体等に対し、必要な助成その他の援助を行うことができる。

(田子町地域安全推進協議会)

第七条 この条例の目的を円滑かつ総合的に推進するため、田子町地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、法第十八条第一項に規定する交通安全対策会議の事務をつかさどるものとする。

3 協議会は、犯罪、交通事故等の現状把握に努めるとともに、町民及び事業者の安全意識の高揚並びに自主的な安全活動に関して広く協議を行い、必要に応じ町長に意見を述べることができる。

4 協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

田子町地域安全の推進に関する条例

平成17年3月14日 条例第16号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
平成17年3月14日 条例第16号