○田子町地域安全推進協議会に関する規則
平成十七年三月二十五日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、田子町地域安全の推進に関する条例(平成十七年田子町条例第十六号。)第七条第四項の規定に基づき、田子町地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第二条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
一 町民の安全意識の高揚に関すること。
二 町民の自主的な安全活動の推進に関すること。
三 その他条例の目的達成に関すること。
(組織)
第三条 協議会は、二十人以内をもって組織し、協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
一 町議会の議員
二 公共的団体を代表する者
三 関係行政機関の職員
四 町職員
五 その他町長が必要と認める者
(任期)
第四条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 委員がその所属する機関の役職又は職員でなくなったときは、委員の職を失う。
(会長等)
第五条 協議会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(顧問)
第六条 会長は、協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が指名する。
(会議)
第七条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。
3 第三条第二項で町長から委嘱を受けた委員に事故あるときは、その委員から指定を受けた者が代理として会議に出席することができる。
4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第八条 協議会の庶務は、住民課において処理する。
(平一七規則二七・平二四規則一二・一部改正)
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第二七号)
この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一二号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。