○田子町敬老祝金支給条例
平成十七年三月十四日
条例第十八号
(目的)
第一条 この条例は高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給対象者)
第二条 祝金は、満百歳以上で次の各号の一に該当する者に対して支給する。ただし、平成十七年三月三十一日以前に満百歳に達した者は対象としない。
一 引き続き田子町に二十年以上居住している者
二 現に老人福祉施設等に入所中であっても、入所前に田子町に引き続き二十年以上居住しており、かつその者の扶養親族が引き続き田子町に居住している者
(支給額)
第三条 祝金の支給額は、毎年十万円とする。
(決定及び支給)
第四条 祝金の対象者が、第二条の条件を満たした日をもって支給を決定し、決定の日から十四日以内に祝金を支給する。
(委任事項)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(田子町百歳祝金条例の廃止)
2 田子町百歳祝金条例(平成六年田子町条例第十二号)は、廃止する。