○田子町敬老祝金支給条例

平成十七年三月十四日

条例第十八号

(目的)

第一条 この条例は高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給対象者)

第二条 祝金は、満百歳以上で次の各号の一に該当する者に対して支給する。ただし、平成十七年三月三十一日以前に満百歳に達した者は対象としない。

 引き続き田子町に二十年以上居住している者

 現に老人福祉施設等に入所中であっても、入所前に田子町に引き続き二十年以上居住しており、かつその者の扶養親族が引き続き田子町に居住している者

(支給額)

第三条 祝金の支給額は、毎年十万円とする。

(決定及び支給)

第四条 祝金の対象者が、第二条の条件を満たした日をもって支給を決定し、決定の日から十四日以内に祝金を支給する。

(委任事項)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(田子町百歳祝金条例の廃止)

2 田子町百歳祝金条例(平成六年田子町条例第十二号)は、廃止する。

田子町敬老祝金支給条例

平成17年3月14日 条例第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月14日 条例第18号