○田子町堆肥生産施設設置管理条例
平成十七年三月十四日
条例第二十二号
(設置)
第一条 田子町において畜産施設から排出される家畜排泄物を堆肥化することにより、家畜排泄物の適正処理と堆肥の有効活用を促進するため、田子町堆肥生産施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
袖平地区堆肥生産施設 | 田子町大字田子字大久保上ミ平五十九番地の二十四 |
川代地区堆肥生産施設 | 田子町大字田子字東平百八十番地の一 |
茂市地区堆肥生産施設 | 田子町大字遠瀬字小更平百二十二番地 |
関地区堆肥生産施設 | 田子町大字山口字嘉沢向四五番地の八十 |
(平一八条例一一・平一九条例一〇・一部改正)
(管理運営)
第三条 町長は、施設の管理運営業務を別表第一に定める団体(以下「業務受託者」という。)に委託する。
2 町長は、業務受託者に対し、施設の効果的利用その他の管理運営の適正を期するため必要な条件を付することができる。
3 業務受託者は、管理運営規程等を設け、適切な管理運営に努めなければならない。
(業務の範囲)
第四条 業務受託者は、次の各号にかかげる業務を行うものとする。
一 施設の維持、管理及び運営に関する業務
二 前号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関して町長が必要と認める業務
三 その他前各号に付帯する業務
(利用の範囲等)
第五条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、原則として業務受託者である団体の構成員とする。ただし、業務受託者が構成員以外の利用を認めた場合はこの限りではない。
2 業務受託者は、当該施設で生産された堆肥について広く利用者を募り、その利用促進に努めるものとする。
(損害賠償)
第六条 施設に損害を与えた者は、町長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
(利用料金)
第七条 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表第二に定める金額を上限として、業務受託者が定めるものとする。
2 前項の利用料金を定める場合、業務受託者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用料金の納入)
第八条 利用者は、前条の規定による利用料金を納入しなければならない。
2 町長は、利用料金を業務受託者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第九条 業務受託者は、前条の規定にかかわらず、公益上その他必要と認められるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の還付)
第十条 すでに納入した利用料金は、還付しない。ただし、業務受託者が利用者の責によらない事由により利用することができないと認めたときは、この限りではない。
(委任)
第十一条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(平一八条例一一・平一九条例一〇・一部改正)
施設名称 | 業務受託者名 |
袖平地区堆肥生産施設 | 袖平地区有機生産組合 |
川代地区堆肥生産施設 | 田子北部堆肥組合 |
茂市地区堆肥生産施設 | 茂市地区有機生産組合 |
関地区堆肥生産施設 | 来満地区有機生産組合 |
別表第二(第七条関係)
区分 | 基準容量 | 上限とする金額 |
家畜排泄物処理利用料 | 一、〇〇〇キログラム | 一、〇〇〇円 |
堆肥利用料 | 一、〇〇〇キログラム | 四、〇〇〇円 |